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教えて欲しいのですが、このページ
http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_tax20 …
では、
NIKKEI NET「住宅サーチ」の住宅購入の税金講座の「第4回 住宅ローン減税(3)リフォームしてもローン控除」の中で、「<中古住宅の購入と同時に増改築・リフォームした場合> 中古住宅を購入して、住み始める前に増改築・リフォームをした場合は、その費用を住宅価格に上乗せしたうえで、住宅購入のローン控除の条件、減税額などが適用される。」
とあり、
このページ
http://allabout.co.jp/house/mansionlife/closeup/ …
では、
)中古住宅の購入と同時にリフォーム工事を行なった場合
よくあるケースです。この場合、中古住宅を取得するのに要したローンおよびリフォームローンの両方が控除の対象になると考えがちですが、減税が適用されるのは中古住宅取得のための借入金だけです。リフォームローンは対象外となります。

と正反対のことが書かれています。中古マンションを購入と同時に大規模なリフォームしたのですが、どちらが正しいのかご教示ください。

A 回答 (1件)

住宅ローン減税では、ローンが控除の対象となるかどうかが重要です。


そのローンが対象となるかどうかはローン契約個別に判断されます。

ご質問の前者の例では、ローンの内容が明記されていませんが、おそらく、住宅取得ローンを原資にして中古住宅購入とリフォームを併せて行った例を想定しているものと思われます。
住宅取得ローンは住宅取得の為の資金であることが前提ですが、居住前であれば中古購入費もリフォーム費もどちらも取得のための費用であることに変わりありませんので、住宅ローンの年末残高と合計取得費用のうち少ない方の額が毎年の控除対象額となります。

一方、後者では住宅取得のローンとリフォームローンの二つの契約があって、それぞれを購入とリフォームに充てた例ということになります。
住宅取得のローンとリフォームローンでは控除該当となる要件に矛盾がありますので、個別に判断すると、回答の例となります。
この場合、リフォームローンの方の契約内容が購入ローンの該当要件も満たしていれば前者の例によりどちらも該当とできることもあり得ます。
また、リフォームローンを控除該当要件どおりに居住後契約としておけば、合算して両方の控除が受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ローンの種類によるということですかね。
うちは、住宅用で両方とも借りているので、
前者になるのかもしれません。

税務署に聞いてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 21:43

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