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体調をくずし実家に帰ることになったので、英会話教室の中途解約をしようと思ってるんですが、クレジットでの支払いを2か月分滞納しております。
語学教室の中途解約金は
役務提供開始後(a+b)
 a. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
 b. 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
と、されていますが
授業は1度しか受けていませんし、これまでに5万円以上は支払っているんですが、
この場合、滞納している分のお金はやはり支払うのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

あくまで状況にもよりますが、


相談者様が授業を受けなかったとしてもそれに対する準備等を英会話教室がされていた場合など滞納分は支払い義務があります。
解約金はご指摘の通りですが、月々の滞納金額とはまた別に考えたほうがよろしいかもしれません。
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>提供された特定継続的役務の対価に相当する額


というのが、どういう契約でどういう支払い条件になっていたのか分かりませんが、これに該当する金額が請求されていて滞納しているのであれば、支払わなければなりませんね。

いずれにせよ、早く「解約」の意思表示の連絡をして、解約金の計算をして連絡してもらうことですね。
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