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タイトルどおりですが、個人事業を営んでおります。
取引先とゴルフに行きましたがプレー代、宿泊費、交通費、食事代など、個人事業の場合でも経費で落とすことはできるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 個人事業主でも接待に対する費用は認められます。

 今回の場合は、通常、費目としては「交際費」ですね。

 経理上の仕分けは、

 例えば、交通費5,000円を現金で支払った。ゴルフ代金30,000円を現金で支払った場合、

(借方)         (貸方)
旅費交通費  5,000    現金  5,000           
交際費   30,000       現金 30,000

となると思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
仕分けまで書いていただき大変参考になりました。
この場をお借りして、他のご回答者様も有難うございました。

お礼日時:2006/02/04 12:15

一般的には可。


税務署の調査等あれば其の判断どおり。
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業務上必要な交際の範囲であれば、交際費として認められます。



個人事業主の事業所得でしたら、交際費は全額経費として計上できます。

むしろ、法人税の場合は、交際費は原則として経費計上できないことになっています(中小企業は例外あり)。
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事業と関連するものなら経費となります。

但し、法人の場合は限度額があります。

http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kousaigendo.h …

参考URL:http://www.coplus.jp/kojinn_jigyou_sapooto.shtml
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