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ゴルフ場の年会費についてです。

法人会社ですが、従業員も社員、パート合わせても大しておらない会社です。

そのうちの1人の社員(営業)がゴルフ接待をします。
ゴルフの接待は他の社員はしないので、会員権等も会社では持っておらず、その社員が接待した場合のゴルフの領収書に関しては交際費として処理しておるのですが、今回ゴルフ場の年会費が含まれている領収書をもらってきました。
この場合、この年会費は会社の経費として処理して問題ないのでしょうか?

そして経費とするならば、通常の交際費としての処理(ちなみに金額は10,500円でしたの課税?)として処理で良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

個人名義の会員権は、会社目的以外に個人でも使える性格のものですから、無条件で会社負担にはできません。



会社が業務上の目的と認めて負担するのであれば、交際費となります。

交際費としない場合には、本人の給与となり、年末調整が必要です。

ただ、実務的には本人が会社目的中心で保有しているのが実情であれば、たとえば所得税を含めて相当額を賞与に上積みするとかで、目立たなくする方法はあるでしょう。

それにしてもずいぶん安い年会費ですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
年会費…金額相場が全くわからないので安いのかも不明なのですが、本人にもう一度確認してみます。
もし、年会費でないとすると当然処理の仕方も変わってくると思いますので…
ご指摘ありがとうございました。
そもそも、その人1人しかゴルフをしないもので、社長に聞いてもさっぱり…という感じで私自身も困ってしまっております。
年会費だった場合、会社の経費とするか、個人払いにするのか社長に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/14 16:33

>この年会費は会社の経費として処理して問題ないのでしょうか?



これは会社の判断によります。「会社が事業を遂行する上で得意先の接待は重要であり、そのためには、そのゴルフ場の年会費の支払はやむを得ない」と会社が考えるのであれば、会社の経費として処理して問題ありません。

>そして経費とするならば、通常の交際費としての処理(ちなみに金額は10,500円でしたの課税?)として処理で良いのでしょうか?

交際費でOKです。消費税課税取引になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
まず、私一人での判断は出来ないので、社長に確認して会社としてどのような判断をするか決めてもらおうと思います。
個人の会費となると、なかなか難しいですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/14 16:27

ゴルフクラブの年会費、年決めロッカー料その他の費用(プレーに直接要する費用を除く)の取扱は


(1)入会金が法人の資産に計上されているとき→交際費
(2)入会金が法人の資産に計上されていないとき→メンバーの給与
となります。

ご質問の場合は、社員さんがゴルフ場のメンバーであれば、社員さんに対する給与となりますので消費税は非課税取引です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
入会金は会社で払っていませんので、その場合、給与としての処理となると思います。
本人と社長に相談して、実際年会費なのかも確認し処理したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/14 16:22

年会費は全くゴルフ場へ行かなくても払わなければならない費用であり、接待に使ったことによって発生した費用ではないので、これを接待費として処理するのは理屈に合わないと思います。

全額カットするべきだと私は考えます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
全面カットということを全く考えておらなかったので、この考えも含めて検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/14 16:16

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