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父が亡くなり、相続人は母と子供2人です。消極財産は土地2筆で根抵当権有。積極財産は0の状況で限定承認してしまいました(本来は相続放棄ですが)。母は消極財産全てを相続する意志ですが、母が相続するには今後どのように進めていたらいいか??宜しく御教示お願いします。

A 回答 (4件)

#2です。


 限定承認を取り下げるということですか。それに関する規定は家事審判規則の

第百十四条 相続の限定承認若しくは放棄又はその取消の申述をするには、家庭裁判所に申述書を差し出さなければならない。
2 相続の限定承認又は放棄の申述書には、左の事項を記載し、申述者又は代理人がこれに署名押印しなければならない。
 一 申述者の氏名及び住所
 二 被相続人の氏名及び最後の住所
 三 被相続人との続柄
 四 相続の開始があつたことを知つた年月日
 五 相続の限定承認又は放棄をする旨
3 相続の限定承認又は放棄の取消の申述書には、前項第一号及び第二号の事項の外、左の事項を記載し、申述者又は代理人がこれに署名押印しなければならない。
 一 相続の限定承認又は放棄の申述を受理した家庭裁判所及び受理の年月日
 二 相続の限定承認又は放棄の取消の原因
 三 追認をすることができるようになつた年月日
 四 相続の限定承認又は放棄の取消をする旨

 もう一つは民法第932条に定める[相続財産の換価]という方法があります。
前三条の規定に従つて弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付しなければならない。但し、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

となっていますから、財産管財人を選定してもらい、自己資金で弁済することにより取得できる手続きがあるはずです。家庭裁判所に出かけて家事相談室で質問してみるといいと思います。
 限定承認という方法はよく知られていますが、その割に実務的な部分を知っている人は少なそうです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。有り難うございました。

お礼日時:2006/02/16 23:09

消極財産とありますが、土地は積極財産に入りますよね?資産ですから。


根抵当権があるということは債務があると言うことになると思うので、限定承認で手続きとしてはよかったのではないかと思いますが、限定承認が承認されると裁判所から相続財産管理人も選任されていると思います。その人が選任されてから5日以内に限定承認したことと2ヶ月以上の期間を決めて債権者に債務の請求の申し出をするよう官報の公告をします。
(民法927条)
土地以外積極財産がないということですから、土地の分の財産(評価分になるのか?)を支払えれば、相続としては問題ないかと思います(預貯金はまったくないのでしょうか?あればその分も支払わなければならないと思います)。
相続財産管理人の事務については本も出ているはずですので、もし個人で限定承認の手続きをされたのでしたら、本をみてみて、難しそうだったら、専門家(司法書士とか弁護士とか)にご相談されてはと思います。手続きを専門家に頼まれたのでしたら、その専門家にご相談されるとよいかと思います。
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 限定承認が開始され公告も行われていると思いますから、理論上は申し出てきた債権者にお母さんの財産で弁済すればその土地の競売を免れることになります。


 実務上はどうでしょうね。限定承認の手続きをやっていただいた専門家の方の見解はいかがですか。

この回答への補足

自分の財産で弁済し精算すれば限定承認の法的処理(裁判所への報告)は必要ないのでしょうか?

補足日時:2006/02/16 08:25
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 こんにちは。



 ご質問の趣旨がよく理解できないのですが(すいません)。

 まず、相続の放棄は一人でも出来ますが、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。
---------------------------------------------------------------
○民法923条
(共同相続人の限定承認)
第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
---------------------------------------------------------------
 ですから、お母さんも限定相続されているはずです。ですから、あなた方と同じように相続を進められれば良いかと思います。
 限定相続により、お母さんも、相続した財産の範囲内では借金も返済することになりますが、相続したプラスの財産が借金に満たない場合は、お母さん自身の財産では返済する必要はなくなります。
 勿論、返済したければ、自主的に返済してもかまわないですが。

この回答への補足

限定承認の申述を行い受理された後、もし法的精算ではなく自力で抵当権を抹消した場合。通常の分割協議を行い相続人を決定した後、当該精算した土地の所有権移転の原因は相続登記でいいのでしょうか??

補足日時:2006/02/16 07:47
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