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当方、40代男性で、妻と小学生の子ども2人の4人家族です。
今までずっと社宅などの借家住まいを続けてきましたが、一念発起、マイホームを新築する決心をしました。住宅会社さんも土地も決まり、建坪45坪弱の木造住宅を建築する予定です。当初より資金としては1000万ほどの自分の貯金と、実家の親から無利子の融資2000万ほど(すでに2000万を借りて自分の口座に入っています)を予定していたのですが、最近になって「銀行の住宅ローンを利用し、一括返済した方が得かも」という話を小耳にはさみました。
何やら「控除」とか「還付金」、「火災保険」あたりがキーワードのようです。
お恥ずかしい話ですが、今までローンを組んだ経験もなく、税法上の事柄も全く無知です。とにかく税金も給料天引ですし、給与明細の見方もよくわからないバカ中年で、貯金も勧誘されるがままに入った財形貯蓄が知らぬ間に1000万ほどになっていた、といったお金に無頓着な生活をしてきました(もちろん給料がそんなに良いわけではありません、田舎のサラリーマンですから)。
遅まきながら自分でも一生懸命これから学習したいと思いますが、皆さんにお聞きしたいのは、「親から無利子で借りるより銀行から(短期でも)借りた方が得なこと」が本当にあるのでしょうか、ということなのです。素人考えではそんなことあり得ないと思うのですが。よろしくご教授願います。

A 回答 (7件)

親御さんからの借金では、住宅ローン控除の対象になりません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm

そこで、
親御さんからの借金→住宅ローンへ借り換え
をご検討中ということなのですね?


銀行への借り換えによって、住宅ローン減税の対象にすることは可能と思われます。
(国税庁のサイトより)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1233.htm


住宅ローン減税では、所得税から、ローンの年末残高の1%の金額が差し引かれます。
ですから、仮に、年末のローン残高が2000万円としますと、20万円が戻ってきます。

さて、それが無利子の借金と比較して得になるかどうかが問題です。

ローン残高2000万円で、利息が年2%とすると、その年の利息の金額はおおむね40万円と考えられます。
すると、わざわざ借り替えた結果、差し引き20万円の損になってしまいます。
ローンの利率が住宅ローン減税と同じ1%の場合で、やっと、とんとんです。
(たぶん、年利1%以下の住宅ローンなんて、ないと思いますけど)

さー、どうしますか?


ただ、住宅ローンの利率は通常、他の種類のローン(車を買うときのローンとか)に比べて低利だと思います。ですから、住宅ローンを組んでおいて、一方、親御さんからの融資はキャッシュで車を買うほうに回すような「ずるい」作戦は有りえると思います。
綿密な情報収集と計算が必要ですが。


なお、火災保険については、わかりません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。こういうことに疎いため、馬鹿なことを質問しているのかもしれません。住宅ローンの金利ですが、3年間の固定で0.9%なんてのを見た記憶があります(また確認します)。火災保険については、住宅ローンを利用する際の条件だと思うのですが、この火災保険料を負担してくれる金融機関もあると聞いたことがあります(労金だったでしょうか…)。きっとそのあたりの兼ね合いだと思うのですが…。

お礼日時:2006/02/08 12:53

書店に行けば「住宅購入ガイド」みたいな本が無数に売られています。

その中には必ず親から借りた場合のような項目があり、いくら親子間の間柄でも1000万円ともなるときちんとした約束(通帳に利息込みで返済している事実等)がなされていない限り税務署からくる「おたずね」でひかっかかってしまう場合があります。贈与税とみなされればかなりもっていかれます。銀行から借りて数年後に親から借り入れて繰り上げ返済するのも長い目で見れば得策かもしれませんが…

参考URL:http://k-netwave.co.jp/reweb/article/178/sp.htm
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もちろん親から借りた方が得です。


ローン減税は、金利1%分ですから、ローン金利1%であっても、諸費用分損となります。
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親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。


 しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与を受けたものとして取り扱われる場合があります。
 なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。

#1です。こんな記載を見つけました。ご参考まで。
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また、失礼します。


No.1さんが書かれているのは、贈与を受けた場合です。
今回の場合は、借りていて返済するわけですから贈与ではありませんから
贈与税はかかりません。
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住宅ローン減税のことだと思うのですが・・・


銀行等でローンを組んだ場合、10年間
年末残高の1%(年数が経つと0.5%まで下がります)
が所得税から控除されます。
年間最大50万円です。床面積などさまざまな条件もあります。

銀行の利子と控除額とどちらが得か計算してみてはいかがですか?
下記URLもよければご参考に。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1210 …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。国税庁のHP、参照させていただきました。何分不勉強なためなかなか理解しにくいわけですが、勉強してみます。

お礼日時:2006/02/08 12:45

親からの資金援助は融資ではなく贈与になります。

贈与税を引いたお金が住宅に使えるお金です。控除の条件もいろいろありますが300万くらいは持って行かれるかも。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。親からは贈与ではなく、きちんと返済することを条件に借りています。専用の口座を設け、毎月定額を振り込むことになっています。また、一応念のために、契約書(?)のようなものをお互いに交わし、間違いのないようにしています。契約書の書式については住宅会社さんが雛型を見せてくれ、それを真似して同じようなものを作ったつもりです。でも、やはり親子ということで、傍目からすれば贈与ということになってしまうものなのでしょうか?またアドバイスがあればよろしくお願いします。

お礼日時:2006/02/08 10:35

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