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今月医療費控除の確定申告に行こうと思っています。
事前に調べて疑問がわきました。

主人(自営業) 国保 国民年金
私 (会社員) 社保 厚生年金
と、お互い別々になっており
扶養になっているわけではありません。

(1)この場合、生計が一緒の家族と言えて
まとめて医療費を申請することが出来るのですか?

(2)主人は確定申告がこれからなので
私しか現在17年度の源泉徴収を持っていません。
税務署で、申告には源泉徴収がいると聞きました。
もしまとめて申請できるのなら
主人が申請した方がいいのか?
私が申請した方がいいのか?

(3)主人の方がいいのなら、確定申告後でないと
ダメなのか?

困っておりますので宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

大丈夫ですよ。


(1)生計が一、とは一緒の建物に住み、財産を共有して生活する場合(生活の資を共にする)ですので、家族内の勤務形態などに左右されることは在りません。
単身赴任でも、給与を家族に渡す場合で余暇を親族と過ごすような場合は、立派に「生活を一にする」と考えます。
家族全員分の医療費を基準に適用されます。

(2)個人事業主は事業所得者で事業主ですから、源泉徴収票はありません。
会社の場合は会社の資材を運用して利益を出し、会社(法人)から給与を貰っていると考えますが、個人事業主は、もともと自分の財産を運用して利益を出しており、その利益で生活しているわけですから、「売り上げ」はあっても、どこからも「給与」というものを貰っていません。
便宜上「給料」とした額があっても、法律上は自分の財産の内のこれだけ生活費と勝手に線引きしているに過ぎないと考えます。
つまり、年間通して誰もお金の流れ(損益)を把握できていないため、年に一度自分で申告しなさい、となり、確定申告が必要になります。
確定申告に源泉徴収票が必要なのは給与所得者です。
もし、自営でも法人(有限)などなら会社(法人)から給与をもらうと考えますので源泉徴収が在るはずです。
もしなければ、手続きを怠っていると考えられます。

(3)通常、個人事業主は確定申告(確定=最初で最後。)で全ての控除を済ます必要が在るため、確定申告時に医療費控除を受けます。
医療費控除は証明書が必要ですので、医療機関発行のレシートや薬局のレシート(療養に必要な医薬品は市販の物でも認められます。)を全て持参する必要があります。

どちらからでも控除を受けられます。
所得(収入)が高いほど、高い所得税率をかけられますので、所得のより高い人で控除を受けるのが得策です。(還付金額が大きい)
もし、旦那さんが各種控除で納税額0円となるのなら、奥様の方で確定申告すれば還付があります。

あとは、その辺を参考に考えてみて下さい。
税務署に行けばこの時期指導員が居ますので、聞けば何でも(適法の範囲で)教えてくれますよ。
印鑑を忘れずに。。。
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この回答へのお礼

詳しいご説明感謝致します。

事前にネットでも調べ
税務署にも電話して必要な物を聞きましたので
(印鑑・源泉徴収票・振込銀行口座)
そこらへんはバッチリです。

主人の仕事は法人化していないので
確かに源泉徴収みたことないです。
しかも給料明細もありません。
家族でしているので全て義理の兄(主人の実兄)に
まかせっぱなしです。確定申告も
兄がまとめてするはずです。

私のほうが取得が多いので、やはり私が申請した方が
良さそうです。
これで疑問が解決出来ました。

医療品は市販のものでも認められるとは
知りませんでしたので今更ながら
レシートって捨てちゃダメだなと思いました。
家計簿つけたら病院以外のレシートは捨ててしまうので。
今年は捨てずに取っておきます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/10 14:44

共働き夫婦などで、別々に税金や保険を支払っていても、医療費控除は夫婦どちらかにまとめて申告が出来ます。


生計が一であれば「扶養」の有無は問いませんよ^^ 親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族です。

医療費控除の基礎知識  http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

事前に調べても
サイトによって表現がさまざまで
調べれば調べるほど不安になっておりました。
初めての申告なのですが安心できます。

基礎知識参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/02/10 14:37

此処を参考にしてみてください



http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

質問を立ち上げる際に
色々調べてはみるのですが
サイトによって表現がマチマチで
『生計を共にするとは??』と
疑問に思っておりました。

大丈夫そうですね。

お礼日時:2006/02/10 14:35

どちらも被保険者になっているので、お二人の分をどちらかにまとめての申請は出来ません


だんなさんの分は確定申告で、質問者さんの分は年末調整する形です
まとめて申告出来るのは、扶養者の分です

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

#2さん添付の資料によれば
 <共働き夫婦で、別々に税金を支払っていても、
 <医療費控除は夫婦いずれかにまとめて申告できます。所得税は累進税率といって、
 <所得が高くなるほど税率が高くなるので、
 <家族の中で所得の一番高い人が医療費控除を
 <まとめて申告するのが税金を多く戻すコツになります。

共働き夫婦でもまとめて出来るとの記述があります。
事前に調べて『生計を共にする』という意味が
イマイチよく解らなかったのです。

結局のところどうなんでしょうか?

補足日時:2006/02/10 14:29
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