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個人事業主(青色申告)です。
昨年、中古住宅を購入し、事務所兼住宅としています。

(1)減価償却ですが、建物のみということですので、固定資産税の評価明細の土地と建物の割合を基に、
土地と建物分に分けて、建物分を減価償却すれば良いのでしょうか?
(土地付住宅として購入しましたので、土地〇〇円、住宅〇〇円というのが分かりません)
例えば、購入価格3000万円で、固定資産税の明細から、
土地2000万円、建物1000万円とします。
その建物1000万円分を減価償却し、事業分と住宅分を按分すれば良いのでしょうか?

(2)購入時に発生した、不動産仲介手数料、ローン手数料、団信保険料、司法書士手数料などは、どうすればよいでしょうか?
建物価格に含めて減価償却ですか?
支払い手数料として経費処理できますか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1 購入時に消費税を払っている場合、


 (支払い消費税)÷0.05+(支払い消費税)
 の計算式で建物の金額を算出できます。土地には消費税は課税されないので。。もし、消費税額が不明な場合には購入業者に問い合わせするとかしなければなりませんが、質問にある固定資産税の課税標準額の割合で案分する方法でもOKだと思います。

2 今までの判例ですと司法書士手数料はあくまでも登記費用の一部なので経費にはならないと思いますが、その他の支払いは取得のための経費として事業部分だけが必要経費になると思われます。住宅部分と事業部分の案分を行ってくださいね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
購入時に消費税を支払っておりませんので、
固定資産税の課税標準額の割合で按分し、申告させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/04 17:53

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