プロが教えるわが家の防犯対策術!

私はオーナ社長の元で働く秘書なのですが、社長から個室に呼ばれて好きでたまらないと抱きつかれたり、顔にキスされたりしています。本当に嫌で蹴飛ばしてやりたい気持ちは山々なのですが、現状はどうしていいのか分からず逃げようと拒むだけで相手の力には勝てず何も出来ずにいます。このまま我慢してもいずれエスカレートして滅入って退職せざるを得ない、又は訴えるといって予防線を張るか、ただこれを選択した場合はリストラにあうと思います。そこでもし訴えるとするならどんな証拠をおいとけばいいのでしょうか?とりあえずICレコーダーに会話を録音しようとは思っていますが・・・。社長は法に詳しく丸こめられそうな気がします。どんなことでもいいのでアドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

確かにエスカレートしていく恐れはありますね。


究極は「退職して訴える」でしょうね。

拒む事を止めたら「合意」と思いエスカレートする恐れがありますので拒み続けてください。

現状としては物的証拠が無くても「訴え」だけでセクハラは認められます。物的証拠が証明し難いので女性の言い分を認めようと言う動きになってきています。

ま!最終は微々たる和解金、慰謝料で終わると思いますが・・・

それなりの証拠、NO1さん仰るように日記を付ける事をお勧めします。

更に労働基準局に「セクハラ・パワハラ」の相談できる部署があるので相談し具体的な証拠固めをしてください。

法律に詳しい人はそんな事はしないと思います。単純に証拠が無ければ大丈夫と思っているだけでしょう。

・会社はセクハラが起きないように気を付けなければならない「男女雇用機会均等法第21条」

・「使用者(経営者)責任。民法715条」事業の為に他人を使用する者は被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

従業員がセクハラしても経営者は賠償責任が生じます。今回のように社長自らなら罪も重いでしょうね。

「セクハラ」+「パワハラ」十分に戦えます。
12年度頃からセクハラ、パワハラで高額な慰謝料が認められるなっています。

セクハラ裁判で仙台地方裁判所で750万。という額が出ています。

お金云々ではないでしょうけど泣き寝入りしないように頑張りましょう。

私の会社では「パワハラ・セクハラ」の講義を受けるように幹部社員は義務付けられています。それだけ社会意識は高いと言う事です。

社長にしても訴えられたら社会的信用を落とす事も分からないとするなら単なる馬鹿でしょう。
必ず勝てますよ!!
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この回答へのお礼

拒む事を止めたら「合意」というのが恐いです。
私は迷惑です、辞めてください、とかは言ってますが、
取り乱したり大声で助けを呼んだりしていないので、
訴えた時に合意の上とかってなるんじゃないか心配です。

おそらく私が訴えるとか考えてることすら想像していなく
何でもありになっています。
出張後には、仕事のふりして呼び出し「会いたかったよー」
と言いながら飛びついてくるほどです。

仮に訴えると、急に態度を変えてあの手この手を使ってねじ伏せる
んだろうなあって過去の例をもとに感じています。
でも頑張ってみようかと思います。
色々アドバイスを有難うございました。

お礼日時:2006/02/17 18:30

行政機関におけるセクハラ対策についてご説明します。


現在都道府県労働局には、雇用均等室と企画室というセクションが置かれています。

1)雇用均等室における対応
労働局雇用均等室は、男女雇用機会均等法を施行するセクションで、#3さんの挙げた同法第21条に基づく訴えを受け、事実関係の確認をし、違反行為が認められた場合、行政指導を行います。

2)企画室における対応
平成13年10月から、「個別労働紛争解決援助制度」という制度がスタートし、労働基準法など既存の法律ではカバーしきれない職場でのトラブルについて、「あっせん」又は「労働局長名での助言・指導」を行っています。もちろんセクハラ・パワハラもこのトラブルに含まれます。
あっせんを希望した場合、予め労働局から嘱託されている紛争調整委員(弁護士、大学教授など学識経験者が多い)の中から3人があっせん委員として指名されます(うち1人が主担当となります)。そして、あっせんの内容を相手方に伝え、あっせんを希望するかどうかを聞きます(あくまでも行政機関の制度ですので、裁判所のように応じないことによる不利益はありません。相手方が応じなければこれで処理終了です)。相手方があっせんに応じた場合、今度は労働局の職員(セクハラ事案の場合は女性職員が対応するケースがほとんどです)が双方から事情を聞き、あっせん期日までにあっせん委員に双方の言い分をまとめて報告します。あっせん期日に改めてあっせん委員が双方から事情を聞き、あっせん案を提示します。双方ともそのあっせん案を受諾する場合、これで処理が終了しますし、一方又は双方があっせん案を受諾しない場合も、あっせん不成立ということで処理が終了します。
労働局長名の助言・指導は、過去にあった同様のあっせん事案や判例などをもとに、労働局長が一方当事者に対して助言や指導を行うものですが、あっせん同様拘束力はありません。
注意が必要なのは、助言・指導が不成功に終わったのであっせんに移行することは可能ですが、逆はできません。
なお、以上述べた労働局の制度はすべて無料です。

以上を踏まえ、裁判に踏み切るか、行政機関による制度を利用するか、熟慮の上行動することをお奨めします。
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この回答へのお礼

詳細に御説明くださりありがとうございました。
裁判か行政機関を利用するか・・・。
よく考えて決めたいと思います。
皆さんにアドバイスを頂いて少し踏ん切りがつきました。
いずれ専門家に相談して行動を移すことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/20 09:04

辞めてもいいといこうとを前提にしないと、毅然とした態度が取れないと思います。



密室の出来事なので、そのような行為があったら、あった日付を記録しておきます。そして、次に同じようなことが起こったらすぐ警察を呼び、その現場で説明すればいいと思います。

その時、社長は色々と言い訳をすると思います。しかし、過去に同じようなことをされたと説明すればそれでいいと思います。

一方、ここまでして同じ職場に居れるということはありません。したがって、辞めるということを覚悟した上での行動ということです。

警察のほかは弁護士にお願いすればいいのですが、お金がかかります。一般論として、知り合いや友人などに依頼すると問題が複雑化すると思いますので、やるなから警察にお願いするのがベストだと思います。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい内容のアドバイスを有難うございました。
このままの状態で何も無かったように問題が落ち着くとも
思えず、いずれ辞めることになるんだろうと思います。
今は辞めることを決心するのに時間がかかっていますが、
決心すれば、毅然とした態度で向かいたいと思います。
本当に有難うございました。

お礼日時:2006/02/20 08:59

そんな職場は辞めるが一番だという事を前提にしてください。


で、一番効果があるかと思われるのは抱きつかれたりキスされたりした時に110番で警察呼ぶ事なんです。大きな悲鳴をあげるのも良いかと思います。
現行犯は一般人でも逮捕可能で直接被害にあう質問者は相手を拘束するのは無理でも助けを呼ぶ事は可能で助けを呼ばないと相手の行為を受け入れたと言う主張する可能性があります。
で、質問者が受けてるセクハラは強制わいせつに思えます故に刑事事件ですので被害にあった時にすぐに警察呼ぶのが効果大です。
解雇云々は別問題で対処可能ですし刑事犯で起訴され有罪になればいくらオーナー(大株主)といえど取締役は解任されます。

見方を変えれば質問者が無知な事につけ込んでの犯行に思えます。
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この回答へのお礼

正にその通りです。私の性格を利用してつけ込まれてるんです。
おそらく人には言わないだろうみたいに思われてますから。
それで泣き寝入りは悔しいと思って相談してみました。
警察に電話することを覚えておかねばいけませんね!!
逃げれなくなったときに絶対そのようにします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 18:00

「社長からのセクハラ内容」と言う題で日記を書いてください。


大体の時間や、セクハラ前後の自分や社長の行動をなるべく詳しく書いておくと、裁判での有利な証拠として使えます。
ICレコーダーの音声は、この日記の補足として使えますのでスイッチを切る前に日付と時間を吹き込んでおきましょう。

もしリストラにあった場合、「不当解雇」で訴えることができます。
慰謝料と損害賠償をがっぽりぶん取ってやりましょう。
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この回答へのお礼

早速お答えいただきありがとうございました。
今日から日記付けはじめ、スイッチを切る前の日付と時間
も忘れず吹き込みたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 17:01

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