
いつもこちらでは大変お世話になっています。
今回教えていただきたいのは、自動車の減価償却について2件あります。
(青色申告の個人事業主です)
H17年7月に自動車事故に会い、100%事業用の社用車が廃車になりました。
(H13年に購入した車で、前期までのみ償却残高は1061047でした)
質問(1)
廃車となる車の減価償却の処理はどのように行えば良いのでしょうか?
使用していた1~7月の7ヶ月間は償却するのでしょうか?
また、未償却残高の処理はどのようにしたら良いのでしょうか?
質問(2)
車が廃車となったため、H17.7月に 別の車を1台購入しました。
H16年式の中古車です。
車両本体価格 1200000円+諸費用(自動車税等・登録料等・保険 等)でした。
H17年7月より減価償却をする際、
「取得価格」=「車両本体価格」となるのでしょうか?
車両本体価格以外の諸費用はH17年度内の経費で処理する、という考え方でよろしいのでしょうか?
なんだか、初心者な為に、質問が的を得ていないかもしれません。
申し訳ありません。
自分で色々調べてみたりしましたが、どうも良く分かりません。いろいろ詳しすぎて…。
どうかご教示くださいますようお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>質問(1)についての、前期末の「未償却残高」1061047円は、雑損失で処理してよいのでしょうか?
そうです。
厳密に言えば7か月分の償却を行なうべきでしょうが、結局「固定資産除却損(または雑損失)」としても「7か月分の減価償却費+減価償却後の残存価額の除却損(雑損失)」としても所得の金額は同じですので問題になることはありません。
ただし前述したように売却の場合は「譲渡所得」を計算しなくてはいけませんので、7か月分の減価償却費を計算する必要があるわけです。
ですから廃車の場合の減価償却の手間と効果を考えて、7か月分の減価償却費の計上はしなくてもよいと言えるのです。
度々のご回答ありがとうございます。
大変よく理解でき、処理も完了いたしました。
「売却の際」と処理方が違うということまで分かり、
満足しております。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問(1)
使用していた1~7月の7ヶ月間は普通に償却します。減価償却の計算式の中で、
○ニ 「本年中の償却期間」
を (7/12) とします。
その時点での未償却残高はすべて「除却損」という科目の経費とします。
質問(2)
それでけっこうです。
No.1
- 回答日時:
>質問(1)
個人事業で使っていた車両が廃車となった場合、7か月分の減価償却はする必要はありません。
(売却した場合は譲渡所得の計算上、減価償却費の月数按分が必要になります。)
>質問(2)
>「取得価格」=「車両本体価格」となるのでしょうか?
車両本体価格だけでなくオプションなどの金額も含まれるでしょう。
>車両本体価格以外の諸費用はH17年度内の経費で処理する、という考え方でよろしいのでしょうか?
その通りです。
支払ったときの経費として処理しましょう。
さっそくご回答ありがとうございました。
質問文の漢字変換がおかしくなっていたので、訂正しますが、
質問(1)についての、前期末の「未償却残高」1061047円は、雑損失で処理してよいのでしょうか?
度々の質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。
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