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みなさん初めまして
現在、屋号の事で困っています。

いま、sohoでドメイン名で仕事を受けているのですが
「うちの会社名と同じだから今週中に変えろ」と
メールが来ました。

調べて見た所、同じ地域でも区が違えばいいとか
個人の場合OKとか見かけたんですが

たとえば、fukuoka.com のドメインを持っているので
「福岡どっとこむ」と言う屋号での活動は、すでに会社で
利用している場合は、こちらが折れるしかないのでしょうか?

また、福岡ドットコムのように書式を変えても
だめでしょうか?

今週中に変えろだとか、うちの会社は実績があるからそっちが
変えろだとか、代表者名も連絡先も名乗らず一方的過ぎるので
考えてしまいます。

すいませんが、ご指導宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

法律に詳しいわけではありませんので、世間話程度にお読み下さいませね。



折れる、折れない以前に、先方が本当に同名で既に登記済みかどうか、
調べられた方がいいかもしれません。
法務局か、一度地域の商工会議所などに相談なさってはいかがでしょう?
もしかしたら実績なんてホントはなく、
質問者様が先に登記できちゃうかもしれませんよ。
正式に登録していないのなら、向こうの言い分は多少乱暴な気がします。
商売上、うっとおしいので、SOHOなら折れるだろう、と思ってのことかもしれません。

言い方は悪いですが、社名もドメインも早いもの勝ち、
どっちが先に押さえたか、が勝負だと思います。
(間違ってたらすいません、どなたかフォロ-お願いします)

ただ、営業妨害とかで訴えられない限り、
個人事業の屋号で「同名はダメ」、というのは無いと思うのですが、
(だってネットで公開してなければ分かりませんよね、そんなの)
いきなり「今週中に変えろ」なんて交渉の仕方をしてくるところに、
あえて逆らうメリットがあるかどうかも問題です。

本当に相手がちゃんとした会社で、
あきらかにこっちが後発と分かれば、
登記が出来る出来ないの問題はさておき、
今のうちに屋号を変えられた方がいいのでは、と個人的には思います。
自社より有名なところが同名だと大変ややこしいかと。
昔勤めていた会社で、近くに同名会社があり、
しょっちゅう間違い電話が入って大変だったことがあります。

「個人だから」で今はよくても、もし将来、登記しようとした時、
困りますしね。
確か、英文字はカナ読みで登録(自信なし)で、
おそらく「福岡ドットコム」も「福岡どっとこむ」も同じ扱いだと思います。

「社名 申請 同名」で検索して、以下のようなページを見つけました。
参考になるかどうかは分かりませんがURL貼っておきますね。

円満解決をお祈りいたします。

参考URL:http://www.majimena.com/kaishamei.htm
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#2さんの言うとおり調べなかったのは落ち度がありあしたね



個人事務所相手にヤケになる法人もショボイと思いますね。
こちらは小さな事務所なのでとか、
この名前でお客さんにも親しまれているので
とか言って許してもらってはいかがでしょうかね。

それでもゆるしてもらえなければ、
あきらめるしかないでしょう
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まずは、屋号を決められる際に、既存の有名な同業者が存在しているか調べておけば良かったですね。



相手が法人でなければ、屋号が同じでも問題はなかったと思います。
(自営業同士の場合、同じ屋号をつけてはいけないという法律はありませんし、逆にそれを防ぐこともできません)
法人同士の場合は、近隣(同一市町村区)で同じような業種の場合、同じ名前(確か同じような紛らわしい名前もダメだったような気がします)は付けられません。会社名が商号登記されるからです。
法人と自営業の場合は、どういう法律になっているか、ちょっとわからないです。
(裁判とかでないかぎり、特に自営業者の屋号を変えさせることはできなかったように思いますが…)

ただ、相手の会社が本当にその名前を使いたいのであれば、
事前にドメインを押さえておくのが普通だと思うので、
向こうも詰めが甘かったということですね。

相手がその名前で商標登録をしていないかぎり、
あなたが一方的に悪いとは思えませんので、
税務署にでも相談されてみてはいかがでしょうか。
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>うちの会社名と同じだから今週中に変えろ…



あなたは個人事業主の方と推察しますが、「うちの会社」は法人でしょうか。法人なら会社名は登記してありますから、あなたが折れるよりほかはないでしょう。

>同じ地域でも区が違えばいいとか…

「区」って、本町とか元町とかの区ですか。それとも東京特別区のことですか。いずれにしても、区が違えばいいなどと言うことはありません。
あくまでも「『近隣』で紛らわしくなければよい」です。

>個人の場合OKとか見かけたんですが…

個人の屋号は登記などとは無縁で自由に付けられます。しかし、既存の法人・個人と紛らわしいものではいけないことは、今さら言うまでもありません。

>書式を変えてだめでしょうか…

耳で聞いて区別できないものは、やはり紛らわしい部類に入るでしょう。

>代表者名も連絡先も名乗らず一方的過ぎるの…

これはたしかにそうです。先方の身元を尋ねることも必要ですし、あなたのほうで善処すべき点は素直に改める姿勢も大事です。
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