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福祉用具貸与
事業所でまもなく5年働く事になるのですが、福祉用具専門相談員の資格取得(現任研修95時間終了)をした日が昨年の8月なのです。この場合での勤続年数5年実務日数900日以上の相談業務に従事したものという受講資格要項404にあてはまるのでしょうか?ちなみに実務としては利用者様と直接接する相談援助業務をしています。

A 回答 (3件)

一般的に「相談援助業務」をいう場合は、介護施設や障害者施設での相談業務を差しますから、レンタル会社での相談業務は難しいのではないでしょうか?


あなたの居住地都道府県の担当武士世に確認されるのが一番確実だと思います。
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所定の、医療・福祉施設での介護業務に従事していたかどうか。

#1さんのいわれるように、試験担当課に確認したほうがいいですよ。
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福祉用具専門相談員は、ケアマネジャーの受験資格とは関係ないのじゃないでしょうか。

少し古い資料しか手元にないので、断言できませんが。

もっとも、相談援助業務の実務経験がある場合は、資格は必要ありません。資格があろうとなかろうと、5年以上の実務経験で、受験できます。ただ、どのような施設でのどのような仕事が、この相談援助業務にあたるかは、詳しく規定されています。

私の手元の資料では、資格なしで相談援助業務の実務経験だけで受験できるものの中に、福祉用具貸与事業所というのは、入っていません。でも、社会福祉主事任用資格などを持っていたうえで相談援助業務と認められる仕事の中に、「3.のサービスに相当するサービス(福祉用具を販売するサービスを含む)」といった記述もありますので、あきらめるのは早いと思います。

介護支援専門員の試験を実施しているのは都道府県ですので、ともかく都道府県に電話して、担当部署の人に聞いてみるのが確かでしょう。

ちなみに、介護福祉士などの場合は、実務経験5年は、資格を取ってからのものである必要はありません。例えば3年の介護の実務経験で介護福祉士の国家試験を受けて合格し、その後2年の実務経験をつめば、合計5年の介護の実務経験と介護福祉士の資格で、受験が可能になります。看護師などの場合は、資格がないと看護の業務ができないので、こういうことは不可能なのですが。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました(^^)介護福祉士の場合は通算で大丈夫なのですね!とりあえず自治体に確認してみることにいたします。

お礼日時:2006/02/23 21:46

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