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初めて書き込みします。
よろしくお願いします。

私は3人兄弟の末弟です。
兄弟はそれぞれ家庭を持って、親と別居していました。
5年前、母の他界を機に長兄が父の面倒を看るということで、長兄家族が父の家にて同居をはじめました。(土地、建物は父名義)
しかし、この長兄の嫁が父の面倒を看るどころか掃除・洗濯・食事の世話などほとんどしない状況で、次兄の嫁がこなしていました。
長兄の嫁は父に「この厄介者。」とか「年金の入った預金通帳を出せ。」と連日父に無心していました。
父への扱いの酷さは私も次兄も目撃した事があります。
長兄に抗議するも全く無視され、見かねた次兄夫婦が父をひきとり看ています。
幸い私の家も次兄と近所ということもあり、次兄に協力して父を看ています。
父は長兄夫婦に立腹し、自己所有の土地を次兄と私に贈与しました。(建物はまだ父の所有です)
父は、長兄に自分を看てくれるという約束を反故にされ
て、事実上家を追い出されたと憤怒しています。
しかし、実際そんな感じです。
父は長兄に「土地も家もお前のものではない!家を出て行け」と申しましたが、長兄夫婦は無視して住んでいます。
私も次兄も、父の面倒を看るのは子として当たり前なので、長兄に任せっきりにしようとは考えもしていませんでしたが、正直長兄夫婦の態度には、憤りを感じています。
父は長兄夫婦を追い出したいと考えていますが、法的に可能でしょうか?
是非ご教授いただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

長男夫婦が無償で父親所有建物に居住している権限は「使用貸借」と考えられます。


使用料(賃料)を支払っているのであれば賃貸借となって、借り主に強い地位が認められますが、使用料のない無償貸借は「使用貸借」となり、借り主/貸し主間の「特別な関係」に基づいて認められているものです。
従ってこの「特別な関係」が破綻した場合には使用貸借契約を解除して退去を求めることが可能となると考えられます。

個人間では話し合いがつかないでしょうから、弁護士を立ててその弁護士に交渉を一任することによって解決できる可能性があるといえます。

下記は使用貸借契約の解除に関する資料です。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/totisiyo.h …
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この回答へのお礼

早速のご指導ありがとうございます。
とても参考になりました。
参考URLも閲覧してみましたところ、確かに金銭が発生するような賃貸借ではなく、使用貸借であります。
親兄弟で紛争は起こしたくありませんが、長兄夫婦の謝罪の言葉でもないかぎり、避けられそうにありません。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/23 17:21

法律的な回答は既にでているので、アドバイスということで。



理論武装としては、いいですが、いきなり法律を持ち出すと、長兄夫婦がかえって意固地になる可能性もあると思います。
事前に、次兄ご夫婦とよく相談し、その上で、必要と判断されたのなら、弁護士に依頼することも考えてみられたほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
次兄と私が1番心配しているのは、長兄の「意固地」の問題です。
先のNo.1の回答者様のおかげで理論武装はできましたが、実際に長兄を「追い出す」という結果に至るにはかなりハードルもあると思います。
しかし、父は実際に継続して「虐待」を受けているのも事実です。(嫁によって蹴る・抓る等)
父が長兄を許すことは絶対にないでしょう。
しかし、DVという点での問題提議は無理と思われます。
父は長兄が自分の家に「居座る」ということを許さないので、「強制退去」させる事を望んでいます。
問題は法的にそれが実行できるかどうかです。

お礼日時:2006/02/23 19:24

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