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解雇予告手当てを支払い、即日解雇した時に弁護士から所得税とか何も引かないでそのまま全額を支払うよう言われました。ある本にも解雇予告は給与ではないので
全額を支払うよう書いてありましたが、税務署に問い合わせたところ、これは退職所得になるので、所得税はひかなければならないとのことです。
どなたかわかる方がいらしたら教えてください。

A 回答 (2件)

解雇予告手当ては、給与所得ではなく、退職所得となります。


従って、下の回答のように、勤続年数によって源泉税を計算します。
他に、退職金も支払う場合は、その退職金と合算して計算します。

ただ、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、一律20パーセントを源泉徴収することになります。
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退職金扱いになると言う事だと思われます。


以下の場合は、無税です。
1.勤続年数が20年以下の場合
   40万円×勤続年数=退職所得控除額(最低80万円)

2.勤続年数が20年を超える場合
   800万円+70万円×(勤続年数-20年)=退職所得控除額

勤続19年の人は、799万円までは無税です。


細かく言えば、19年何箇月の場合、20年に切り上げて計算。
途中休職などが合った場合(病欠や育児休職)その期間は入ります。
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