
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
解雇予告手当ては、給与所得ではなく、退職所得となります。
従って、下の回答のように、勤続年数によって源泉税を計算します。
他に、退職金も支払う場合は、その退職金と合算して計算します。
ただ、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、一律20パーセントを源泉徴収することになります。
No.1
- 回答日時:
退職金扱いになると言う事だと思われます。
以下の場合は、無税です。
1.勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数=退職所得控除額(最低80万円)
2.勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)=退職所得控除額
勤続19年の人は、799万円までは無税です。
細かく言えば、19年何箇月の場合、20年に切り上げて計算。
途中休職などが合った場合(病欠や育児休職)その期間は入ります。
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