A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
当然のことながら、タイムカードの記入の有無にかかわらず、拘束があった以上は残業手当を払わなければなりません。
これを裁判に訴えるには、あなたの方で、元同僚などの証言などで証明する必要があります。しかし、反対に会社からのミス分の損害については、会社のあなたが原因である証明が要ります。また、その請求については、あなたの方からは、残業手当など会社から受け取るべき金額の部分について、相殺できます。会社側が不当と思えば、残業手当の存在がないことを証明する必要があります。ただ、漠然と残業手当の未払い分ではなく、期間を定めて、「~月の残業手当未払い分~円」のうち、損害額対等額について相殺するとの意思表示を相手に通知すればいいかと思います。
(参考)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
http://www.ne.jp/asahi/amano/matsuo/oh/10q&a/qa0 …
No.2
- 回答日時:
まず、事の良し悪しは別として、heidiaさんのご質問の内容に、プライバシーの
侵害にあたるような特定社名の掲載があります。これはネチケットというよりも
名誉毀損に当たる恐れがありますので、注意された方がよろしいかと思います。
さて本題ですが、会社に対してはまだ何も返事をしていないのですか?
heidiaさんのご自身がミスをしていないと思っているのでしたら、まずは、
はっきりと支払いを断る意志を表せばよろしいかと思います。
この場合ですと、損害の事実を証明するのは会社側にあるはずだからです。
その後、会社側が不当な要求をしてきたと思ったら、その時点で、ここに
新たな質問をされたらいかがでしょう?
蛇足ですが、私が会社側の人間でしたら、たかだか1万5千円のことでいちいち
辞めた人間に請求なんかしませんね。
(不満を持ちながらも損金処理で事を片付けることでしょう。)
よほど会社がタチが悪いか、在社中のあなたに不満や遺恨があったかの
どちらかであると推測しましたが...
あと、サービス残業の方は、ご説明の内容からですと、社内に労働組合がなかった
ようですので、最寄の労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.mol.go.jp/soshiki/chihou/index.htm
No.3
- 回答日時:
退職した会社の就業規則かなにかに「在職中における
損害が明らかになったときは、退職後も責任を負わす」とかなんとか書かれていませんでしたか?
けっこうこう書かれた就業規則を作っている会社が多いです。
さて、今回の場合退職後どれくらい時間経過して明らかになりました?貴方には上司がいて貴方の仕事監督する
義務があります。貴方のミスは上司、そして会社の責任でもあります。
退職後すぐに判明したのか、かなり時間経過してからなのか?
退職前に発見できなかった会社の管理不十分という恥な訳ですからケース・バィ・ケースですが会社側が処理して欲しいものですね。
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