
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> ビルトイン車庫などは車庫含む床面積の5分の1まで、
容積率(敷地面積に対して、延べ床面積が何%に相当するかの料率)の算定をする時に、延べ床面積から除外できる面積です。用途地域ごとに容積率の上限が定められているので、車庫として使用する部分を居住用面積から除いてもらえば、より広い面積を確保できます。つまり快適な生活を確保するための「広さ」に寄与します。課税対象面積には住宅として算入されます。
> 小屋裏は直下階の床面積の2分の1まで不算入(ただし高さは1.4メートルまでで、用途は収納などに限られます)
生活空間として継続して使う(居る)空間「居室」は、平均天井高さ2.1m以上と法で定められています。居室の用に適さない物として、居住用の面積に不算入されれば、基本的人権の示す最低減の生活環境を確保する時の面積に算入されない訳ですから、「広さ」の確保に寄与されます。物を置くスペースとして確保できますので、課税対象面積には入ります。
> 出窓50センチやベランダ1mまで面積不算入
敷地面積に対して建物が占める水平投影面積(建築面積)の割合を建ぺい率と言いますが、上限が法で定められています。建物の基礎からはみ出ている出っ張りが少しだけなら、建築面積不算入にしておこうと言うものです。ただし、出窓も50cmを越えれば立派に用を成すし、軒の出(ベランダや庇)が1mもあれば用を足せます。自転車や物を置いたり棚を作ったり洗濯物を干したり、の様に、生活空間として使用される部分は壁のない開放空間でも屋根や柱とみなされるものがあれば算入されます。
しかし、空間が確保されるだけの事なので課税対象にはなりません。
No.5
- 回答日時:
貴方の場合こう理解されたら簡単では?
建築基準法は
・この面積までは建てても良いよ
固定資産税は
・この家ならこの価値で評価します
固定資産税の評価の場合、
・居室部分は評価が高い
・車庫などの付帯設備は評価が低い
4面の内、2面が壁の場合は容易に居室として改造が可能とみなされます
3面に壁が無い場合は付帯設備とみなされるようです
へこんだベランダで1面だけが開口している部分も同様だと聞きました
うちは検査の時、小屋裏はベニヤ板で昇降部分(ラダー設置)を打ち付けていました...(笑)。
設計図にはなぜか小屋裏が書かれていません...(爆)。
No.4
- 回答日時:
#1です
>固定資産税には影響を与えないと思います
分かりにくい表現でした、申し訳ありません。
不算入でも存在しますから
建物の評価額の決定には影響を与得ると考えられます。
当然、不算入だから安くなるという事は無いと思います。
このような意味で書いたつもりでした
No.2
- 回答日時:
建築基準法と税務上の面積の取り扱いは別物です。
ご質問の件は建築基準法の規定です。
車庫等で延べ面積の1/5までは「容積率算定」時の面積から除かれる(延べ面積には算入されます)ため、その分だけ実質上の計画容積率を上げられます。
(住宅の地下室で1/3までの場合等も同様)
小屋裏(地下室も同様)の場合は単純に延べ面積(もちろん容積率も)や階数に含めなくて良いと言うことです。
(行政によっては主事会議等でお書きいただいた規定以外にも制限を付加しているところもあります)
出窓やベランダ(お書きいただいた以外にも細かい規定あり)についても上記の場合と基本的に同様です。
固定資産上の取り扱いについてはよく分かりませんが、基本的に周囲の過半が壁で囲まれているか否か等で判断されているような事を聞いたことがあります。
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