昨年7月に交通事故に合ってしまいました。
自転車(私)とトラック(相手)の横断歩道上での事故です。
症状は腰椎捻挫、打撲等で仕事をやすむことになりました。
私が勤めていた会社は小さな会社で従業員は私を含め3人でけです。
私が休むことによって臨時で人を雇っていたのですが、臨時で来ていただいてた分会社には負担がかかったようです。
8月の初旬に社長より、退職をうながされ、8月中旬に退職いたしました。(自己都合扱い)
そのころより症状も良くなり始め就職活動を初め、
10月より新しい職場で働きだしました。
この場合、退職後から就職までの1.5ヶ月分の休業損害は請求できるのでしょうか?
保険会社に確認したところその分に関しては払うことができないとゆわれました。
あと会社が臨時で人を雇った件に関して
臨時の方に支払った月給(50万円)-私の月給(40万円) の差額を会社側から保険会社に請求することは可能でしょうか?
No.2
- 回答日時:
『回答に対するお礼』欄の件ですが。
大概この様なケースでは会社に居辛くなってしまい退職せざるを得なくなってしまいます。保険会社の担当者は自賠責保険の認定基準を理由に『支払う事ができない』とい云ってきたのでしょう。ですから回答させて頂いた通り相手の保険会社に事情を説明して、話し合いで交渉しては如何でしょうかと回答致しました。参考までに付け加えますと。私は損害保険会社の人身の損害調査員でしたが、退職しなければ成らなかった事情のレポートを添付して自賠責保険や任意保険(任意保険の場合は認定日数を協定して)でも何度も認定して参りました。ですから相手の保険会社と担当者の考え方で決まります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
事故でのお怪我お見舞い申し上げます。
休業損害の賠償基準は事故の怪我が原因で、会社を『解雇』された場合は補償の対象に成りますが、自主退職の場合は支払になりません。しかし会社は解雇と成ると別の問題が生じますので、実際は解雇した状態でも、解雇の扱いはしないで自主退職として扱うのが普通です。事故の怪我が仕事に影響して仕事がどうしても出来ないので、退職せざるを得ない場合は相手は任意保険会社が対応しているのでしょうから、相手の保険会社に事情を話して交渉をして見る価値はあるでしょう。また臨時雇いの給与の差額分についても通常は認定しませんが。両方の案件とも交渉次第では相手の任意保険を使って支払って貰える場合もあります。
この回答への補足
例えば、怪我がある程度回復し復職したものの、リハビリなどで度々会社を休まなければならないといった時、
どうしても会社にいずらく退職した場合はどうなのでしょうか?
この場合は認められると、以前読んだ本に書いてた気がします。
うる覚えなのでもし違ってたらすいません。
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