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現在大学4年で今年の4月に就職する者です。

内定辞退を考えているのですが、インターネットで調べてみると内定辞退によって損害賠償を請求されることがあるということがわかりました。
ですが、実際にそんなことはほとんど無いということも同時に書いてありました。
私は学生であり社会に出たことが無いので社会の実情について何もわからないのですが、現実として、入社ギリギリで内定辞退した学生に対して損害賠償を求めるということはあるのでしょうか?

また、損害賠償を求められた学生には前科が付いてしまうのでしょうか?

無知な質問で申し訳ないのですが、皆さんのお知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

内定を受けて、それを辞退するというのも選択権はありますので、それ自体は問題ないのですが。



ただ社会と社会人にとっては暗黙の「程度」や「限度(回数)」というものが存在します。
社会に出たことがない学生にとっては、理論上1回断ろうが何回断ろうが、同じ権利ではないのかと思いがちです。

例えば、企業が内定を出したあとに、一度あなたがそれに答える。(1回目)
その後卒業シーズンに研修が必要であるため、企業側から研修参加の案内がくる(2回目。これになんらかの参加表明をするということは、暗黙に入社確実と取られます)。
そして研修日前日になって、急に研修不参加、入社辞退を表明する。

となると、企業側も前準備もありますしそのための人件費もコストもかかっています。


このように複数回の確認が事前にあるにもかかわらず、突如辞退すると、場合によってはなんらかの損害が実際に発生した場合、損害賠償請求の行動を企業がおこすことはないとは言えません。
企業では、一応学生という社会をまだ知らない人々を考慮し、このような暗黙の複数回確認をしているのですが、5回も10回も確認してくるわけではありません。
学生がそれに気が付かない、もしくは自分の論理だけで勝手をしてしまうケースはあるとおもいます。

あまり大きくない会社なら特にそのかかったコストは大きな負担になるため、なんらかの行動を感情的に起こすケースも考えられなくはないと思います。

基本的に社会にでたら、言ったことは守る。この姿勢がもとめられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この時期の内定辞退ですし、会社には大きな迷惑を欠けることになります。厳しいことを言われようがひたすら謝るつもりでいます。

また、私の行く予定だった会社はあまり大きくない(年商7億程度)ので、賠償請求することもありえますかね。
ちなみに賠償請求された場合どれくらいの請求がされるのでしょうか?

お礼日時:2006/03/02 09:22

selassieさん、こんばんは。



No.1でも言われているとおり、損害賠償を請求されるということは無いとほぼ言ってよいのですが、さすがに3月になってしまうと、企業側にとってはかなり悪い印象です。まずは電話にて説明し、場合によっては直接会って話をした方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

会社からしてみたら大迷惑な話ですし怒られるのも覚悟しております。
賠償が請求される例は少ないということなんですが、小売店の販売員ですと賠償請求があるとしたらどんな例が考えられますでしょうか?
ちなみに支給されたのはエプロンのみです。

何度も質問をして申し訳ありませんがよろしくお願いします。

お礼日時:2006/03/02 09:11

「入社を辞退することは、法的には従業員(学生)側 からの労働契約の解約になります。

期間の定めのない労働契約については、従業員(学生)は2週間の予告期間をもって解約することができるとされています。(民法第627条)
(入社直前の辞退等その時期や内容等によっては、信義則に反し解約権の濫用と見なされる場合もありますので留意する必要があります。」(神奈川県労働問題対処ノウハウ集http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(内定))という解説があります。
 また、「内定の辞退について検討する前提として、内定の法的性格が問題となります。この点について判例は、卒業できない等の解約事由に基づく解約権が留保された、所定の入社日以降効力を発生させるという期限付労働契約の成立とみています。
 これを前提とすると、内定が出された時点で会社とあなたの間には労働契約が成立していることになります。誓約書は、労働契約成立後、これを書面にして確認するという程度の意味しかありません。
 そして、労働者には退職の自由がありますので、内定を辞退することができます。また、内定辞退により損害が生じたとしても、労働者に責任追及しうるケースはほとんど考えられません。」(なっとく法律相談http://www.hou-nattoku.com/consult/141.php)というのもあります。

「期間の定めのある契約」については、民法628条の規定により、使用者も労働者も原則として契約期間中途での解約はできないこととされています。ただし、やむを得ない事情がある場合は、直ちに契約を解除することができるとされています。

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1455/C14 …(辞めさせてくれない)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(辞めさせてくれない)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(辞めさせてくれない)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(辞めさせてくれない)

 この場合、その事情に一方の過失がある場合、損害賠償責任が生じるとされています。
 この損害賠償責任は、退職と会社が被った損害に相当因果関係が必要で、請求する側が立証することが必要とされています。
労働者の契約期間途中の退職については、法的には損害賠償がありうるとされていますが、実際認められた例は少ないようです。
「期間の定めのない契約」(正社員)についても、2週間の期間を置かずに退職する場合も同様です。

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …(退職と損害賠償)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(退職と損害賠償)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(民法)

 法的には損害賠償請求があり得ても、現実的には請求されることは少ないということではないでしょうか。
 誠意を持って相手方に事情を説明し謝罪することが必要と思いますが、心配であれば労働局総合労働相談センターやハローワークに相談されてはいかがでしょうか。
自治体で行っている無料法律相談(3月はもう終わっているでしょうか)や弁護士会の法律相談(30分 5,000円程度)を利用する方法もあるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
現実的にはあまり賠償請求は無いということなのですね。
私の会社では勤務中はエプロン着用なのですが、他に備品などは会社から支給されておりませんので請求があってもその分の費用程度ということなのでしょうか?

お礼日時:2006/03/02 09:06

 こんにちは。

過去、数度と転職を繰り返してきた者ですが、何度か内定辞退を連絡したことも過去ありました。(電話で)
 でも損害賠償の話は今まで全くなかったし、仮に「済みませんが内定を辞退させてください。」と報告しても「それは仕方ないですね~~」という感じで終わってしまいました。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
時期が時期だけに怒られるのは覚悟していますが、
損害賠償になったら困ると思い相談させてもらいました。
No.1の方が仰るように損害賠償があっても、
実費の請求程度であり、前科者にはならないということですので安心しました。

お礼日時:2006/03/02 09:04

 まず、法律違反をしているわけではありませんので、前科者になる心配はないでしょう。


 ただ、もし内定先から何らかの教材や研修を受けている場合、損害賠償という形でなくても実費を請求される可能性はあるかもしれません。
 それよりも、時期が問題です。今年の4月入社予定で、一ヶ月を切った時点で内定を辞退されても企業としては困るでしょう。なぜ今の今まで引っ張ってきたのでしょうか。辞退できたとしても、かなり厳しい言葉を浴びせられることくらいは覚悟していったほうがいいでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
前科者にはならないのですね。その部分では安心しました。

理由については家庭の事情なのでここには詳しく書けませんが、どっちみち私の勝手な事情なので厳しいことを言われても我慢して謝罪しようと思います。

お礼日時:2006/03/02 08:47

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