牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

ダンナ運転の車で交通事故にあったんですが、病院から警察に提出する診断書では全治10日と書いてありました。
ダンナの方に過失が多いんで(おそらく8:2くらい)、『治癒期間15日以内』と
『治癒期間15日以上30日以内』とでは行政処分も違ってくるようなので通院日数も考えてしまいます。
治癒期間というのは、警察への診断書の期間なのか実際の通院後の完治までの期間なのか分かれば教えて下さい。それによって罰金などがたくさんくるようならば病院通いもやめといた方がいいでしょうし・・・
体優先、とは言ってもやっぱり出費が多くなると先々に関わりますよね。

A 回答 (4件)

こんにちは。



まず、行政処分及び刑事処分の基準にされるのは警察に提出した診断書の完治日数であり、実際の完治日数とは関係ありません。

しかし次が問題になるのでは?
・その病院から警察に提出する診断書は質問者様「奥様で同乗者」のものですか?
事故の相手方も診断書を提出されていますか?その場合、事故の被害者は相手方と質問者様と複数になり刑事処分に影響を及ぼす可能性が高くなります。もちろん体優先というのは大前提ではありますが、刑事処分を含めた出費を考えるならば質問者様の診断書提出は考える必要は出てくるかもしれませんね。
任意保険に入っているのが前提になりますが、
相手方が診断書を提出しているならばいずれにしても人身事故扱いになり保険会社がその辺の相談に乗ってくれると思います。しかし、保険会社によっては少しでも自社の支払額を軽減させることを優先するでしょうから最終的な判断は質問者様・ご主人が下すべきでしょう。

同乗者に対して怪我を負わせた場合でも行政処分・刑事処分の対象になります。考え違いをなされない方がよいです。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
↑こちらのサイトには人身事故関連の知識が得られる上、HELP DESK(リンクあり)では過去の膨大な事例(投稿)が掲載されています。よくご確認ください。​

参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html​
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考え違いをしているようですね。



人身事故での付加点数は、事故の相手側の治癒日数なので、自分の治癒日数ではありません。

ですので、いくら通院しても処分に影響はしません。

参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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人身事故(軽いケガなど)に罰金はないですよ。


基本的には行政処分だけだと思います。
刑事罰とされている対象ならば結構高額な罰金刑もありますが、被害者が軽いムチウチだけなら2~5点の減点だけで済むはずです。一度、法律事務所に相談してみると良いでしょう。
相談料無しで相談に乗ってくれるところもあるようです。

http://www.law-110.com/?OVRAW=%E6%B3%95%E5%BE%8B …
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警察に出した診断書が全治10日なら、


あとは実際の治療期間は警察の行政処分には関係ないです。

ですから、安心して通院してください。
ただ、保険でまかなわれる金額は、過失割合が影響する場合があります。
これは、入っている保険によって違うので、頂いた情報では不明です。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
ちなみに、任意保険で人身障害3000万円と搭乗者保険500万円をつけています。
過失割合が影響するっていうのはどういう事なんですか?
もしよかったら教えて下さい。
お願いします。

補足日時:2006/03/02 16:45
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