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私は、アフィリエイト(サイト運営の広告収入)が仕事です。自宅(家族兼)で仕事をしているのですが、税金で電気代は経費として認められるのはわかるのですが、水道代・ガス代は認められるのでしょうか?

また、認められる場合、どのくらいまで経費として認められるのでしょうか?

A 回答 (4件)

私も自宅でPCを使った仕事をしています。


今年初めて、確定申告する為に、昨日、税務署に電話して相談しました。(30分かかりました)
自宅と併用してる場合、仕事用のメーター(つける訳がない)を付けていない場合、按分等で電気代は認められるとのことですが、ガス代、上下水道代は、認められないと言われました。
これも、専用のメーターをつければOKらしいですが、、ありえない。
仕事の打ち合わせで、お客がくるから、トイレもお茶も出すって粘ったのですが、無理みたいです。
小さいながらも、専用の仕事部屋を借りた方がいいのかなぁ・・と、考えています。
では、来週、初申告行ってきまーす。
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飲食業や食品製造業などでない限り、水道代は、仕事時間中にトイレで使う分ぐらいしか経費にならないでしょう。

按分すればごくわずかですので、経費に入れるまでもないでしょう。

ガス代は、仕事場の冷暖房に使っていれば、それだけは認められるでしょう。もしガスエアコンでもお使いなら、これは使用量を検討する余地がありそうです。
台所やお風呂にしか使っていないのであれば、経費化は無理です。
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 正確なところは税務署に相談した方がいいと思います。



 ただ…おそらくはまず認められないでしょう。仕事に直接関係があるとは言い難いですからね。

 たとえば、仕事中の食事であっても食事代は経費とは認められません。また仕事中に着ている服であっても、衣料費は経費とは認められません。それらは、仕事中であっても、仕事をしていなくても、人間として生きていく上でどっちみち必要な出費…つまり仕事をしているかどうかには影響を受けない出費…だからです。(もちろん、一部の特殊な職業や用途の例外はあります)

 質問者さんの場合の水道代、ガス代というのは、その点、直接仕事の影響を受けるとは思えない食費と同じタイプ出費なので、たぶん、経費扱いは認められないと思います。
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水道とガスが仕事に必要では無いので、割合としては低いと思います。

その割合はご自分で決めればいいはず。

たとえば、歯科技工士や、工芸品の制作なら(ガズバーナーを使うとか、染色などで水を使うなど)毎月の使用量の50%とか70%とかを自分で決めて、計上しています。実際の生活に使っている量と、仕事に必要な量をご自分なりに判断して割合を決めればいいと思います。

私の実家の場合は仕事では7割です。水道もガスも電気も上限ギリギリまで使う仕事です・・
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