夫側の事情で子供ができない友人夫婦がいます
ぜひ子供がほしい、せめて奥さん側の血だけでも継がせたいということで、私に「代打」を依頼してきました
友人いわく「君には一切迷惑かけない、子供には一生内緒にするから」といいます。彼らの子として届け出て育てるということです
その場合
上記の念書をとる必要があるか、そもそもそんな約束が有効なのか
念書があっても将来相続等で問題が起きることがあるか
を知りたいです
その友人と自分は血液型もおなじで外見も雰囲気が似ています
また私は健康で遺伝病もなく先祖もたいがい老衰で亡くなっています
正確もまじめで学歴もそこそこあります
そんなところを見込まれたのかも知れません
他人の妻、ましてや友人の妻相手は道義上罪悪感を覚えますし友人の奥さんもいやだろうと思うのです
でもそれ以上に将来認知、扶養、相続で問題を残したくないです
まだ決めたわけではないので焦ってはいないのですが法律的なアドバイスお願いします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
現実には精子提供による子供というのはかなりの数が生まれています。
精子のみの提供を受けるというやり方は既に産科婦人科学会でも認めている不妊治療であり、AID(第三者からの精子提供による人工授精)のみ認めています。しかし原則これは匿名の第三者ということになっており、近親者については認めない方針のままです。ここで言う近親者は主に親族を想定していますので、必ずしもご質問者に当てはまると限りませんが、その理由として子供の真の父親がわかっている、その人と接触する可能性があるのは好ましくないという意見があるためです。まずはその点についてご友人夫婦に対して精子を提供するかどうかを考える必要があります。
AID自身は実は既に50年近くも前から行われています。
次に法的な問題についてですが、法律上は婚姻している夫婦の間で生まれた子供には嫡出推定というものが働き、父親(婚姻している夫)が嫡出否認しない限りは、夫婦の子供となります。つまり精子提供者の子供にはなりません。問題は父親が嫡出否認したとか、あるいは母親なり子供なりが戸籍上の父親が真の父親ではないとして、親子関係不存在の訴えを起こし、同時にご質問者に認知を求める訴えをおこした場合にどうなるかという点です。
これについては明確な答えはないものの、通常は父親がAIDによる出産を認め、自分の子供にするという意思表示を持っていて、かつ精子提供者には法律上の親子になる意志が存在しないという状況であれば親子関係は成立しないとみなすのが妥当であるというのが通説です。
そもそも民法で定める親子関係は実際の血縁関係と一致していることは前提にしていません。
その一つが嫡出推定という仕組みです。妻がこっそり不倫して生まれた子供であっても夫の子供として推定されるのです。更に言えば父親が嫡出否認するためには1年以内という期限が定められ、それを過ぎるとたとえ親子ではないことを遺伝子検査などで立証しても、それだけでは法律上の親子関係を断ち切ることは出来ません。
なぜかというとこの親子関係構築については、子供を扶養する親の存在を早く確立させることで子供の利益を守るという考えが優先されているためです。
とはいえ、精子提供者が法的に上記の話から親子関係を求められるという可能性ないわけではないので(この辺は民法の修正が必要という認識があり議論がなされています)、100%大丈夫とは現時点ではいえません。
ただ判例では、父親がAIDを了承していれば嫡出推定が成立していて、嫡出否認は出来ない(たとえ否認できる期間であっても)とする判例(高裁での判決)があり、逆に父親がAIDを認めていない場合には嫡出否認の訴えを認めた事例(地裁での判決)があります。
最後に....「友人の妻相手は」という表現は普通精子提供には使いません。。。。
もしかしてそういう話ですか?だとすると法的な理屈に大きな変更はないかもしれませんが、そういうことは避けた方が無難だと思いますよ。あくまで世間的に認められているAIDとは異なる話ですから。。。。。
多分ご友人が話したのはそういう話ではなくAIDの話だと思うのですが。。。。
No.3
- 回答日時:
認知や相続、扶養などの義務は発生します。
これらの権利は親である友人夫婦ではなく、友人夫婦の子供にあるのです。
ですからいくら友人夫婦と契約を交わしても、あなたの責任が無くなることはありません。
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