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相続の割合ですが、被相続人の財産が1000万円あったとしますと、妻と嫡出子たる子供4人と非嫡出子が1人いたとしますこの場合、2分の1の5000万円まではわかりますが、あとの、嫡出子たる子供四人は二分の一×四分の一なのでしょうか?非嫡出子の場合その二分の一とはどういう計算になるのですか?私は分数の計算の基礎がわかりませんできれば、この例でなぜその数字になるか、詳しく教えていただけますでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1 妻と子供(全員)で2分の1ずつ配付する


  妻 50%
  子供(全員) 50%
2 子供の各人の取り分は非摘出子は摘出子の半分なので、摘出子の係数を2・非摘出子の係数を1として、次の様に按分配付計算する
  子供A 50×個別係数2÷係数合計9≒11.111%
  子供B 50×個別係数2÷係数合計9≒11.111%
  子供C 50×個別係数2÷係数合計9≒11.111%
  子供D 50×個別係数2÷係数合計9≒11.111%
[非摘]子供e 50×個別係数1÷係数合計9≒ 5.556%

 子供五人の法定相続額の合計は子供(全体)の50になっている上に、摘出子に対して非摘出子の一人当たり相続額は2分の1になっている。
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この回答へのお礼

ありがとうございました助かります。

お礼日時:2009/09/14 22:47

>被相続人の財産が1000万円…


>2分の1の5000万円まではわかりますが…



>非嫡出子の場合その二分の一とはどういう計算になるのですか…

1千万か 1億かよく分かりませんが、1億として、
妻・・・5千万
嫡出子・・・1人あたり・・・5,000 × 2 ÷ (4 × 2 + 1) = 1,111万
非嫡出子・・・5,000 × 1 ÷ (4 × 2 + 1) = 555万

>非嫡出子の場合その二分の一とはどういう計算に…
>私は分数の計算の基礎がわかりませんできれば…

分母も分子も、嫡出子が2、非嫡出子を 1とするだけです。
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この回答へのお礼

助かりましたありがとうございます。

お礼日時:2009/09/14 22:49

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