あなたの「必」の書き順を教えてください

連帯保証人を辞めたいのですがどのような手続きが必要でしょうか?

A 回答 (3件)

 契約の当事者双方…たとえば、AとBが契約して、あなたがBの連帯保証人なら、AとBの両方…の合意を得て、契約書を作り直すしかありません。


 つまり、通常は契約期間が終了するまで、連帯保証人をやめることはできません。(住居の賃貸契約などであれば、自動的に契約更新されるのが一般的なので、よっぽどのことがないと連帯保証人はやめられません)

 もともと、連帯保証人というのは契約の当事者に「万が一」(たとえば借金を返済できない、家賃を払えないなど)のことがあったときに責任を代行する(代わりに支払う)という契約ですから、契約の当事者に万が一のことが起きそうだというので連帯保証人をやめられたのでは、連帯保証人の意味がありません。そこで、基本的に連帯保証人はやめられないようになっています。

 たとえば、契約者本人が破産した場合、契約者本人は支払い義務がなくなりますが、それでも連帯保証人は支払い義務を免れることはできません。(唯一の方法は、連帯保証人も破産すること…全財産を失います)

 あるいみ、連帯保証人というのは、契約者以上に責任が重いといえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり連帯保証人をやめることは難しいのですね。

お礼日時:2006/03/06 19:26

>連帯保証人を辞めたいのですがどのような手続きが必要でしょうか?


基本的には存在しません。
債権者に相談し、債権者の同意をもって辞めます。
やめ方は債権者と相談です。

債権者が拒否した場合には基本的には辞められません。

なんの連帯保証人なのかわかりませんが、、、
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この回答へのお礼

知人のマンション購入の際の連帯保証人です。
基本的には無理なのですね・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/06 19:24

<合意解除>


下記のURLに連帯保証関連のものがあります。
http://lantana.parfe.jp/hoshonin02.html
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