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先日、夫の会社に税務署から連絡が来たそうです。
内容は、「配偶者(私)の2004年度の収入が103万円を越えているので、所得税が発生している」というものです。
確認したところ、その年の私のパート収入は約105万円でした。それ以外の年は103万円以内におさまっています。
こういう場合、所得税は払わなければいけないと思いますが、私は夫の扶養をはずれることになるのでしょうか?
103万円以上140万円未満は特別控除の対象だと聞きましたが、もう2年前の話なので、それは適用されないのでしょうか?
ネットであちこち調べてみたのですが、見れば見るほど混乱してしまったので、お詳しい方、教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>扶養についてなのですが、はずれた場合、夫の会社からの扶養手当等はなくなると思います。


>前年度分で扶養からはずれるのであれば、今年度分の手当がなくなるのだと思いますが、今回のように2年前の場合も今年度に適用されるものなのでしょうか?
>もしかしたら、会社によって違うのかもしれませんが、一般的に「こう」というのをご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか。

お書きになられている通り、扶養手当に関しては、会社の規程によるべき事となりますので、会社によって取り扱いは違うものと思います。

ただ、2004年分のみ超えていて、2005年以降は、間違いなく扶養の範囲内に収まっているのであれば、普通に考えれば、これから先が扶養手当がもらえなくなる、という事は無いのでは、と思います。
その代わり、会社によっては、2004年分について、遡って扶養手当の返還を請求されるケースもあるとは思います。
(但し、その場合は、年末調整の計算も、それを減額して、改めて計算し直さなければなりませんので、そこまではされないような気もしますが)
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この回答へのお礼

再度ことこまかに教えていただき、ありがとうございます。
やはり、会社ごとに違うものなのですね。そういうこともわかって、本当に助かりました。
夫に会社でくわしく聞いてみてもらうように頼みましたので、その返事を待とうと思います。
本当にお世話になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/10 01:34

2004年分については、103万円を超えていますので、配偶者控除は受けられませんので、いわゆる扶養を外れる、という事になります。


その代わり、配偶者特別控除は受けられますので、所得金額に応じた控除額が受けられますので、税額的には、思ったほどの額は出ないものとは思います。
2年前の分であっても、もちろん配偶者特別控除は適用できますし、適用して計算した所の差額の税額を会社は税務署に納付し、ご本人は会社に支払う事となります。
(但し、改正前の2003年以前については、ダブルで配偶者特別控除が受けられていましたので、また差額が違ってくるものと思います)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

いずれにしても、納付は会社を通じてのものですので、特に提出する書類はありません。
(ひょっとしたら、会社から配偶者特別控除申告書を書くように言われるかも知れませんが。)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
税についてはいまだによくわかっていない部分が多々あるので、こまかくお答えいただき感謝しています。
税務署へ出向かなければならないのかと少し憂鬱でしたが、その必要もないということでほっとしました。
どうもありがとうございました。

お礼を申し上げておいてなんなのですが、ふと思ったことがあったので、再度お尋ねしたいのです……。
扶養についてなのですが、はずれた場合、夫の会社からの扶養手当等はなくなると思います。
前年度分で扶養からはずれるのであれば、今年度分の手当がなくなるのだと思いますが、今回のように2年前の場合も今年度に適用されるものなのでしょうか?
もしかしたら、会社によって違うのかもしれませんが、一般的に「こう」というのをご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか。
重ね重ねの質問で申し訳ありません。

お礼日時:2006/03/09 22:58

2004年度については扶養配偶者からはずれ(配偶者特別控除は適用)ます。


所得税の追加納付の際に、配偶者特別控除の書類を添付すれば納付額が少なくなりますヨ。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
控除があるとないとでは、家計としてもかなり違うので、適用と知って本当に安心しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/09 22:43

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