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これまで私は「株式買付可能額」の範囲で取引せずに、「現金買付余力」の
回復を待って、取引をしてきました。というのはパンフレットに「現金買付
余力を上回る買い注文の場合は、受け渡し日までにご入金が必要です」の
説明が気になっていたからです。

株式買付可能額で取引をすると請求がきてしまうのではないかと思っていた
わけです。

株式買付可能額の範囲であれば、そんな心配はしなくていいのでしょうか?
私の予定取引パターンは信用で毎日1回の取引なのですが。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

そのとおりですっ。


買付余力を上回って買うと、『必要入金額』の欄に入金額が表示され、その金額を受け渡し日までに入金しなければいけなくなります。
決済口座を登録してあるならば、そこから勝手に(受け渡し日に)引かれますが。(決済口座の残高が不足してたらダメですけど~)
もしも決済期日までに入金をしなければ、株取り引きは一切出来なくなり、そして、買付可能額の割合(『お得意様優遇レート』)が1.0倍に戻されます。
決済期日を数日過ぎてもなお入金せずにいたらたぶん、その時買った株は引き渡される事なく、そのまま勝手に売られて強制決済となるでしょう。

そうそう、その買付可能額にまつわるエピソード(?)がちょうどあったので、参考までにお話します^^
買付余力が30万、買付可能額が35万ぐらいの状態で、
「買付可能額の範囲だから買える^^」と33万のA社の株を買った事があったんです。
でも、結局そのA社の株に動きが無かったため、買ったその日のうちに±0で売却。
その後、入金必要額の欄に3万円(33万-30万=3万)の表示が出てるのを発見したけど、
「当日中に買って→当日中に売ったんだし、引き落とし日=入金日で、お金が足りなくなるはずがない。この入金必要額3万円というのは、何かの手違いだろう^^;」と放置。
その結果、督促のメールがどんどん来ちゃいました<(@0@)>”
質問者様もすでにご存知の事かもしれませんが、
 買付可能額で(借金で)株を買った場合、
 A社の株を買った代金をB社の株を売った代金で決済ならOKですが、
 A社の株を買った代金をA社の株を売った代金でそのまま決済する事は、株取引き上、許されてない事なのですっ。
 これを許しちゃうと、
 お金が無いのに株を買い、利益が出たら利益だけ受け取り、
 損失が出たら損失分だけ支払うのもOKって事になっちゃうから、
 許されてないそうです^^
...気をつけましょう(笑)。
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この回答へのお礼

エピソードも添えて頂きまして、ありがとうございました。

後で請求くるのは困るので、借金選択なんてありがた迷惑な感じですよね(^^;。

今日、久しぶりに日計り注文を出しましたので、わからない時にまた質問
したいと思っています。今の不安は、信用で毎日1回日計り取引をしたいの
ですが、「現金買付余力」の回復日数です。松井は次の日は回復でしたが
カブドットコムはどうかしらと。。。

お礼日時:2006/03/15 01:40

質問者様のおっしゃる通り


おそらく請求は来ると思います
株式買付可能額っておそらく今持ってる株の資産も含めた金額ではないでしょうか
つまり今持ってる株を担保に買い付ける事だと思います 購入してから4日以内に現金で入金されてなければ お持ちの株が差し押さえられるんではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご教授をありがとうございました。

今日、明日の日計り注文を出したところです。
松井証券との違いをよく確認してみようと思います。

お礼日時:2006/03/15 01:28

私は現物ですが、やはり現金買付余力でやっています。


株式買付可能額は、どうしてもすぐに買いたい場合で現金は後から手当するときに使おうと思っています。
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この回答へのお礼

早速のレスポンスをありがとうございました。

つまり「現金は後から手当する」必要があるという事なのでしょうか?

「株式買付可能額」の範囲なら追加入金の必要がないという答えを
期待していたのですけれども・・・他の方もそうしているのかしら。

お礼日時:2006/03/14 00:43

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