No.3ベストアンサー
- 回答日時:
上場企業で実務担当部門の管理職で、中途採用や新卒採用に関わることもあります。
また自分自身も転職経験があります。
意外に知られていませんが、会社によって規定が異なるだけで、試用期間はほぼすべての社員に適用されているはずです。
ちなみに当社では試用期間中も本採用になっても給料や福利厚生に差はありません。また本採用後は試用期間を、勤続期間に算入するようになっています。両社の違いは退職金の取り扱いと福利厚生の一環としてやっている会社全額負担の生命保険の加入の有無ぐらいです。
というわけで会社によって試用期間の取り扱いは異なりますが、本採用後の給料は事前に確定すべき(可能な限り書面)です。
そうしないと本採用後も据え置きになる可能性があります。
労働基準法では以下のようになっています。ご参考になれば幸いです。
http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/5/2. …
(一部抜粋)
使用者は、労働契約締結の際に賃金及びその他の労働条件を明示しなければならないことになっており(労働基準法第15条第1項)、労働契約締結の際に明示された条件と事実とが相違する場合、労働者は即時に契約を解除することができますが(同条第2項)、労働契約締結の際に労働条件を明示しない使用者も多いのが実態のようです。
(中略)
会社が守らない場合、差額を未払い賃金として請求することができます。
No.6
- 回答日時:
2回の転職経験を持つ30歳SE(男)です。
試用期間ですが、労働基準法上は14日、最低賃金法上で6ヶ月です。
労働基準法上では解雇制限が無いだけで、
最低賃金法上は都道府県労働局長の許可を経ることで、
最低賃金を下回ることが出来るだけです。
※この許可は殆ど下りません。
ですから、試用期間などというものは、法的にはほぼ無意味なのです。
まともな企業は試用期間を例え設けていたとしても、
終了前と終了後で条件を変えたりはしないものです。(^^;)
No.5
- 回答日時:
三度大変失礼いたします。
やはり、きちんと本採用後の条件を明示してもらった方がいいです。
#2さんのようなケースが、労働基準法上、本来あるべき姿です。
あくまでも私見ですが、それでも明示できないような会社であれば、
内定取り消し、サービス残業、正当な理由がなく賞与未払い、不当解雇など何でもありの問題企業だったらどうします?
労働者も自己防衛上、賢くならないと泣き寝入りになりかねません。
よく会社を見極めるべきです。
No.4
- 回答日時:
#3の追伸です。
私自身は法律の専門家ではありませんが、
やはり、知っておくべき事を知らないのは損です。
貴方は会社側に本採用後の給料を明示してもらう権利があります。というか労働基準法上、本来、会社は提示する必要があるわけです。
ですから貴方が本当に納得いかないのであれば、
労働基準法や過去の判例では。。。と切り出せば、きちんと明示するかもしれませんね。
当社では使用期間中も給料に差はありませんが、
採用内定者には、給与(基本給)、残業代やその他手当、標準賞与金額など、すべて面接時に明示しています。
この試用期間の会社側のメリットは、解雇制限がゆるいことと、最低賃金の法的規制を受けないことだそうです。
-------------------------------------------------
以下、#3の一部、訂正とお詫び
給料や福利厚生に差はありません。
↓
給料は同一で福利厚生にも差はほとんどありません。
本採用後は試用期間を、勤続期間に算入する。両社の違いは
↓
本採用後は試用期間を、勤続年数に算入する。両者の違いは
No.2
- 回答日時:
私の場合は予めハッキリと金額は明示されていました。
最初に本採用の際の給与額を提示されいて、試用期間3ヶ月間はそれより2万円少ないと言われていました。
結局新卒社員との兼ね合いで2ヶ月で試用期間は終わりましたけど。
5万アップは期待しないほうが良いかもしれません^^;
No.1
- 回答日時:
初めまして。
経験がないのでわかりませんが
「試用期間中はこの金額」と言われ、試用期間終了後も賃金が据え置き、ということはよく聞く話です。
労働条件通知書に「試用期間終了後は能力によりいくらからいくらの範囲(試用期間中よりも高い金額)になる」
と明記されているような場合は別としても、
特別根拠になるものがない場合には、「能力がなかったから」と言われ賃金を据え置かれたとしても
実際にはなかなか文句は言えない状況にあるかもしれません。
ご参考まで。
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