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私の主人は外国人で 今迄は、会社の就労ビザだったのですが、会社の都合でやめる羽目になり配偶者ビザも、早く更新しないときれてしまいます。ただいま無職中で、今後日本で起業したいのですが、配偶者ビザは更新できるのでしょうか?
入国管理事務所に電話してもいっつも話中なので しびれをきらし こちらに質問しました。ちなみに、私も無職です。

A 回答 (3件)

ご主人には「就労ビザ」がありますが、日本にいるための最低限の資格『日本人の配偶者』が「在留資格」としてあるので、この『日本人の配偶者』という「在留資格」を更新すれば、「就労~」が無くなったとしても、何も問題はありません、堂々と無職でも日本に居られます。



確かに、入管はなかなか電話も繋がらないし、疲れちゃいますね。何度も電話してください。ただ、電話で必要書類を聞いても結構判りにくいので、直接申請書(「在留期間更新許可申請書(2枚組)」「身元保証書」)を取りに行ってしまった方が早いかも。その申請書に「用意するもの」が書かれていますよ。書かれていても、『結局こんな紙いらなかったじゃなーい!』って言う用紙もありました。

在留期間更新の場合、日本人(奥様の)の戸籍謄本及び住民票の写し 、外国人であるご主人の在職証明書や源泉徴収書や課税証明書、パスポート、外国人登録証など。詳しくは申請書を見てください。私達のときは、私の貯金を証明する残高証明書は窓口で返されてしまいました。2回目の更新でしたが、一気に5年を希望しましたが却下されちゃいました。ものには順序でもあるのか???な?

ご主人が会社を辞める前に、色々書類をもらっておくと良いです。辞めるとは申告しない方が良いですね。取ってしまえがこっちのものです。私達は更新のたび仕事が違いますよ、無職、運転手、社長とか。
ご主人が会社を辞めてしまった後でしたら、あなたのご両親の収入に関する証明書でも良いです。
ビザが切れていないのであれば、日本人の配偶者である限り、『駄目ですよ、お二人とも働いていないんじゃ更新できませんよ』なんて絶対言えませんからね(笑)。

問題は、在留期限が絶対切れてはならないこと。こればっかりは切れてしまうと大変です。申請は在留期限の満了日の2ヶ月から受け付けています。お急ぎください。

余談ですが、申請してから一年くらい掛かるとか言われていますが、通常は1週間くらいでハガキが届きます。
あ、それから、申請書&必要書類を窓口に出す日は、余裕を持って行ってください。午前中の遅い時間に行ったりすると、一時間以上待った挙句に「はい、お昼休みですから、また午後来てくださ~い」と、窓口が閉まります。

という感じです。

また、わからないことがあったら質問してください。

参考URL:http://www.pis.or.jp/visa/koushin/koushin.htm
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。<<「はい、お昼やすみですから・・・」と窓口が、閉まります。>> というところ、思わず笑ってしまいました。ホントそうなんですよね!!いろいろわからないことが多いのでまた伺うかもしれませんがヨロシクお願いします。

お礼日時:2002/01/23 15:55

>> 一番大事なのは、就労状況ではなく、婚姻状況だといわれました。



そうですそうです。偽装結婚でない限り「日本人の配偶者」としてのビザが取れます。

>>「どうやって、それがわかるのですか?」と聞くと、「こちらにもいろいろ情報があるんですよ」だって・・・??

よっぽどのことがない限りそこまで調べません。
ただし、申請した者の家に訪問する業務は義務つけられていますので、どの家庭にも「家庭訪問」します。
家の中まで入りますので、ご承知ください。

申請(ができたと安心して)がおわって、そのままでは駄目です。何度も電話してせかしてやってください。そうしないと3年かかるときもあります。1年半の人もいました。
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この回答へのお礼

まだ、家庭訪問されたことはないです。そうやって、婚姻状況をチェックするのですねえ・・・。今回はすぐはがきが送られてきて、配偶者ビザはいただけました。
いろいろ教えてくださってありがとうございました!!

お礼日時:2002/02/21 04:19

今、じっくり質問を読み返してみましたが、



もう無職なんですね。

(1)ご主人の働いていた会社の人に頼んで、「在職証明書」を作ってもらうのはどうでしょう?理由を説明して頼んで貰えませんか?日付をさかのぼって書いてもらえばいいのでは?

(2)ご主人の手書き&奥さんの翻訳をつけた陳述書(面倒ならワープロで日本語でも可)を提出する。そして、自営を始めるので宜しくお願いします云々と、長々「お願いします」と書く。どうしても日本にいなきゃいけないという理由ですから、思い当たることを沢山書く(私は一回目は妊婦、二回目は流産後で病気治療のため日本で静養)→どうせ、そのような書類、斜め読みしかしませんから職員は!

そして、「これから所得も無いのにどうやって日本で生活できるのか?」と言われないために、あなたのご家族の収入を証明するものが必要になるわけです。

ま、建前ですから。
先も申しましたように、「日本人の配偶者」に『本国へ帰りなさい』とは言えませんから。
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この回答へのお礼

家族の収入源の証明を持っていったら、大丈夫みたいでした。一番大事なのは、就労状況ではなく、婚姻状況だといわれました。「どうやって、それがわかるのですか?」と聞くと、「こちらにもいろいろ情報があるんですよ」だって・・・??
まだ、申請しただけですが大丈夫そうでした。ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/07 05:25

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