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先日家族の者(弟)が痴漢にあいまして、罰金刑30万で釈放されました。

その後、被害者側の”友人”という方から
慰謝料を請求したいと電話が
まず弟の会社に、その後家族の自宅ほうにうかかってまいりました。

謝罪をしなければならないと思っておりましたが
”友人”というかたからの電話であり、
その人の名前、住所等は教えていただきましたが、このままの流れで
話をすすめてしまっていいのかという不安があります。

むこうの”友人”のかた曰く、

・本人や家族と連絡は取れない。教えられない。(謝罪としてお会いすることも不可)
・「慰謝料は10万~50万ぐらいじゃないですか?」と言っている。
・書類としての証明として”司法書士”を立てて、書いて請求するから今後は一切なく大丈夫だ。


またこちらから相手の友人方へ連絡しなければなりませんが

このまま、相手が立てた司法書士の書面どおりに金額など含めて進めてしまっていいのでしょうか?
”友人”というのがどうも不安です。

もしくは「本人もしくは家族の方が応じられないようでしたら、民事裁判で申し立てください。」
と伝えたほうがいいのでしょうか?今後のこともありますし、希望としましてはお互い納得いく方向に穏便に終えたいのうが正直です。金額の決め方もよくわかりません。(弟は最近働きはじめましたが現在、財力がほとんどありません。)


もちろんこちらが加害者の家族でありますので、謝罪は必要でございますが
どちらが今後を考えた場合よい選択でしょうか?

今後の方向として一番よい方法を
ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

あやふやですが、行政書士も含めて弁護士の資格がない人が


法律行為の仲裁に入るのは弁護士法違反のような気がします。

罰金刑が確定しているのでしたら、それ以上悪い状況になることはありませんので、
「友人」には「弁護士の資格はお持ちですか?、弁護士法違反は知っていますか?」と説明して
お引き取り願うのがよいでしょう。

今のご時世では詐欺ということも考えなければいけませんし、
万が一にも詐欺でしたら「カモリスト」に載って、次から次へと詐欺がやってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりこのまま進めるのは危険ということが
わかりました。改めてそのお方にご回答の内容含めて
ご確認したいと思います。

お礼日時:2006/03/18 21:02

 こんばんは。



 まずは、その友人が本当に被害者の意思を受けて代わりに請求しているか、確認する必要がありますね。

 一番簡単なのは、委任状に印鑑証明を付けて提出してもらい、確認する事です。そうでなければ、一番肝心な、本当に被害者が慰謝料を請求する意思があるのかも分かりません。
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この回答へのお礼

こんばんは。回答ありがとうございます。
委任状の件、了解しました。
知人というかたではやはり不安でございますので
確認したいと思います。

お礼日時:2006/03/18 21:04

友人にはなんの請求権もありませんよ。




>本人もしくは家族の方が応じられないようでしたら、民事裁判で申し立てください

でOK。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり民事のほうがよろしいでしょうか
いろいろ調べてみたいと思います。

お礼日時:2006/03/18 21:05

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