自宅マンションにて、洗濯機台の破損により階下に漏水事故を起こしてしまいました。当初、原因がわからずに最初の水漏れから、10日を有してしまい、処理が後倒しになりつつあります。
ただ、当方も原因が判明した時点で、業者に依頼して最短のタイミングという形で破損していた台の交換工事を行いました。工事終了後、2日間にわけて水を流し原因の確定にいたった時点で、管理組合から派遣の業者が見積を提出しました。結局、この見積が出るまでに3週間を有する事になりました。ただ、見積が出た時点で即日マンションの管理組合が加入している保険の申請はお願いしました。
気付かなかったとは言え責任は感じているのですが、事故原因の確定前から、階下の家より、慰謝料を支払う旨の念書を提出しろと迫られています。仲裁を依頼していた管理人さんとも階下の家がもめてしまい、表立った形で、話し合いに参加してくださらなくなりました。階下の家の方とは私一人が対応する形になり、当惑してます。階下の家からは、大家である自分の親が来るのでそのための交通費、宿泊費、仕事を休むための休業補償と、その間の家族の介護者の依頼費用を負担しろと請求されました。
また、損害保険には個人でも、マンションの管理組合でも加入はしています。ただ、マンションの方を優先するために、個人の方は表立って行動できないと、個人で加入している保険会社の方から連絡がありました。マンションの管理組合で加入している方には示談交渉サービスというものがなく、対応は全て私が行わなくてはなりません。こういうときに、どの様に判断すべきでしょうか。こういうときに、示談交渉サービスの付いている個人加入の保険に頼ることはできないのでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>被害の無かった別の部屋の張替えも要求され
不当要求です。
あと
>階下の家からは、大家である自分の親が来るのでそのための交通費、宿泊費、仕事を休むための休業補償と、その間の家族の介護者の依頼費用を負担しろと請求されました。
これも不当要求に近いものがあります。
ほとんどお金になりそうな事案は全て、相談者さまにお金を無心しようとしているのが見え見えです。
最初の質問で
>事故原因の確定前から、階下の家より、慰謝料を支払う旨の念書を提出しろと迫られています。
と記載されていますが、文書での約束や誓約書、念書等を差し入れてはとんでもない事を招きそうな気がします。
決してそのような文書を書かないで下さい。
再三書きますが、弁護士をあなたの代理人として立てる事をお勧めします。
重ねてありがとうございます。
やはり、どなたかにお願いすべきと改めて感じました。個人で加入している保険の方には示談交渉というのが付加されているのですが、管理組合の保険が動いている以上現時点では難しいらしく、悩んでおります。
法律には疎いのですが、休み明けに早急に、何とか対処したいと摂に考えております。
No.5
- 回答日時:
たちが悪い相手のようですね。
お気の毒です。管理組合の理事長は中に入ってくれないのでしょうか。(個人間の問題ですので難しいかも)
お書きになっている内容を読む限りまともな相手とは思えません。後々のためにも弁護士さんを入れた方が良いような気がします。
もし、脅迫まがいの事をされたら直ぐ警察に相談しましょう。(道理のないお金の要求は恐喝になります)
ありがとうございます。
通常は、理事長さん、管理人さんなりが仲立ちしてくださるそうなのですが、今回、管理人さんが先方より苦情をつけられた事で、一切手を引かれてしまいました。
先方の方も、ごく普通のご家族と思っていました。ご迷惑をかけたのは事実なのですが、この様に対応をされると考えても見ませんでした。もしかしたら、先様からすれば、我が家が変なのかもしれません。
皆様のアドバイスどおり、明日にでも法律相談の窓口を叩いてみようかと思っています。
No.4
- 回答日時:
相談者に重過失が無い点。
火災保険に加入していた点。
この2点で失敗は無いです。
保険会社(保険会社代理業者)が適当でないとして賄うつもりが無い費用をどうして相談者が払う必用があるのでしょうか?
相談内容に間違いが無ければ、下階の方は完全に平衡感覚を失ってしまってるか、若しくは凡そ誠意の通じる相手では無い様に思いました。
ありがとうございます。
この件がおきてから、土曜・日曜のたびに階下のご主人から朝早くに電話が掛かるようになり、落ち着かなくなりました。
原因が私共と確定されて、ご挨拶に伺った時に、「謝罪に来るのが遅い」といわれ当惑したところから、歯車がずれてしまったのかもしれません。
No.1
- 回答日時:
まずこの件は賠償金額を確定する事ですが、既に個人で出来ると思えません。
相談者様が法律に携わっているなら別でしょうが。。。損害保険とひと口に言ってはいますが、保険会社は無制限にお金を出す訳ではありません。
保険会社が適性だと思われる金額に対して、保険金を支払うものであって、被害者の要求通りには支払いを拒否されます。
相談者さまが交渉にあたって出した賠償金額と、保険会社の認めた損害額の差額は全て、相談者様負担です。
一度、専門家である弁護士さんに相談した方が良いと思われます。
ありがとうございます。
損害の方は、水が滲んだ部屋と、玄関、洗面・浴室にいたる全ての天井と壁の張替えの金額が算出されました。
一応、加入している保険会社の方も写真を見て、こちらの支払は補償内の連絡は来ています。被害のあった部屋には、幸いなのか判りませんが、家具等も置かれてはいませんでした。階下の方も、そのことには言及されていません。
ただ、見積の算出の際に、被害の無かった別の部屋の張替えも要求されて、業者の方が、即座に却下したとを後で聞かされました。
通常、このような要求にも従う必要があるのでしょうか。重ねての質問になってしまい恐縮なのですが。
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