教えてください。
もうすでに中古の戸建を購入してしまったのですが、こちらで見てると、中古物件でも「瑕疵保証」があることが多いようで、、、。
と書きましたのは、『うち(仲介業者)は契約の際「瑕疵保証」は一切ありません』と言われました。
築年数が少し古いので購入前に少し自分なりに勉強して、瑕疵保証は大体2ヶ月ぐらい?が標準でしょうか?それがあると思ってたので、住んでからでも不具合は見抜けるかな・・・と思ってたのですが、契約時に「全くなし」中古物件はオークションのようなものでノークレーム・ノーリターンが原則みたいなことを言われ、そんなもんなのか・・・と半分納得せざる得ない状態で購入しました。
仲介業者によって違うのでしょうか?なんだかとても損をしたように思えてきました。。。
どなたか詳しい方、教えていただけませんか???(泣)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既に回答が出ていますが、
>『うち(仲介業者)は契約の際「瑕疵保証」は一切ありません』と言われました
仲介業者は売買契約を締結するまでの補助を行うのが仕事ですから、対象物の瑕疵自体については、仲介業者は責任を持つ必要はありません。瑕疵担保は売買契約の相手である売り主が持つものです。
この売り主が宅地建物取引業者である場合は、プロ対素人の取引になるので、最低でも2年以上の瑕疵担保期間を設定しなければならないことに宅建業法なっていますが、一般人や一般企業の場合は瑕疵担保無しの特約も有効です。
業者の発言は瑕疵担保を業者が持たないということを指しているのではなく、この業者が取り扱う物件は「瑕疵担保なし」という特約を結ぶことを希望している売り主物件しか取り扱っていないというような趣旨の発言だと思います。
>仲介業者によって違うのでしょうか?
先に述べたように業者により違うというよりも、売り主によって違うというのが正解です。
ただし、瑕疵担保がついていると重要事項説明の不備による業者の責任を問われるケースもあるので、業者としても瑕疵担保無しになっていると後でトラブルになる危険性が低くなるというメリットもあるので、業者の方針として、このような物件だけを取り扱うことにしているという業者はあるかもしれません。
そう考えると業者によっても違うといえると思います。
>それがあると思ってたので、住んでからでも不具合は見抜けるかな・・・と思ってたのですが
過去の質問で、2ヶ月の瑕疵担保有効期間中に発見したという例がありますし、住んですぐわかるケースもあるようですが、実際問題壁の中などの瑕疵は工事で開いてみたりでもしないかぎりまず見れませんし、季節変動によりおこる瑕疵は2年程度すんでみないと発見できないと思います。
瑕疵担保の有無・期間と価格差などを十分考慮して、検討する必要があります。
また契約までに建物の現況報告はできる限り詳しく行ってもらう必要があります。
ここに嘘があれば、瑕疵担保特約無しとなっていても、責任を追及できることがあります。
購入してしまった今となっては、今更瑕疵担保つけろといっても無理な話です。もし建物の現況報告書のようなものがあれば、問題なしとなっている部分でもよくチェックしてみるとよいのではないでしょうか?事実と異なるようでしたら、引き渡しすぐなら請求できる可能性もあります。
これが時間が経てば経つほど、瑕疵が見つかっても、引き渡し時点ではなかったものが劣化で発生した物と判断されやすくなりますので。
なお、報告書に不具合が記載されている事項については、隠れた瑕疵ではないので、欠陥があっても、売り主の責任はないことになっています。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1108003
No.3
- 回答日時:
仲介業者を立てているということは、売主は個人の方ですね。
#2の方がおっしゃるように、売主が業者の場合は瑕疵担保責任はあるのですが、個人の方でしたらどうしようもありません。瑕疵担保責任無しということを了承して購入した、ということになります。
中古一戸建てには瑕疵担保責任無しということは結構、あります。
古い物件は特に、売主としてみたらどんな瑕疵が出てくるかわかりませんから、それを保証してたら莫大な費用がかかってしまうリスクがありますからね。
その分、価格は安かったのではないでしょうか。
ただ通常、住宅の瑕疵っていうのは二ヶ月やそこらでは見抜けるものではありませんよ。
私も中古マンションを購入しまして瑕疵担保期間は二ヶ月でしたが、そんなのないも同然です。
その間に素人が(プロでも)瑕疵なんて発見できないのが普通です。
中古住宅を購入するリスクは充分承知した上で購入すべきです。
参考になさってください。
No.2
- 回答日時:
購入した物件の売主は 個人ですか?
それとも不動産業者でしょうか?
個人であれば 仲介業者の問題ではなく
売主買主お互いの問題です
お互いこの内容で合意しましょうというものが契約です
うまく不動産屋主導で言いくるめられたのかもしれませんが
それを認めてしまったmiyusa9753さまにも問題はあります
確かに通常は 2~6ヶ月くらいの瑕疵担保責任の期間を
付けるのは一般的ですが
築年数が25年を過ぎる時や物件の傷みが激しい時などは
瑕疵担保免責ということも珍しくありません
さて 次に売主が業者だった場合は
瑕疵担保免責は成り立ちません
いかに痛みの激しい物件であっても
業者は2年の瑕疵担保を付けなければいけません
仮に契約書に瑕疵担保免責と書いてあっても
それは無効になります
さて 売主は 業者でしょうか 個人でしょうか?
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