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 昨年までジャスダックに公開されていた株式ですが、今年会社更生法の適用を受けて100%減資になりました。
 この場合、来年の確定申告で損益通算は受けられるのでしょうか?
 減資は損益通算出来ないと言う説もあるようですが、「最近認められるようになったはず」と言う話を聞いたのですが・・
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

平成17年4月1日以後、特定口座で管理されていた株式が無価値化した場合のみなし譲渡損失の特例が適用されるようになりました。




日興コーディアル証券 特定管理口座について
http://www.nikko.co.jp/service/tax_sys/specific/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
現物で所持していた場合は損益通算はムリなのでしょうか?
できれば損失を少しでも圧縮したいので、何か良い手はないでしょうか?

お礼日時:2006/04/02 15:37

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