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年金の支給額についての質問です。
未納期間があった場合、将来支払われる年金はどの程度変化するのでしょうか。
未納期間(○ヶ月)×○○円=減額、のような簡単な式はないのでしょうか。
300ヶ月は最低限払わなければ将来年金が支給されないことはわかったのですが、未納期間があった場合にマイナス幾らになるのか、目安となるものが見つからずに困っています。
私には未納期間はないのですが、もうすぐ結婚する予定の相手には二年強の(遡れない)未納期間があることがわかり、焦っています。
私たちが年金を受け取るのは40年も先の話なので正確な数字でなくてかまいませんので、だいたい何ヶ月未納で幾らくらい減額されるという目安を教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

年金シュミレーションで試算してみてはいかがでしょうか。



参考URL:http://www.npfa.or.jp/c/c_top.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
年金シミュレーションしてみたんですが、基本的な知識が足りていないのか、よくわかりませんでした。
まだまだ勉強不足です・・・。

お礼日時:2006/04/05 14:58

国民年金は、20歳から60歳まで全部払ったら満額出ると思います。


つまり、満額=480ヶ月 と言うことです。

私の夫は、今までず~っと何らかの年金には欠かさず入っていた人なので、夫の年金の見込みが
老齢基礎年金 792100円
になると、試算されています。これが、満額だと思います。

と言う訳で、
792100円 ÷ 480ヶ月 = 1650円
が1ヶ月あたり、減額されるという事になると思います。

1650円 × 24ヶ月 = 39605円 
2年の未納で、このくらい年額減らされるのではないでしょうか?

私も大学生の時に2年くらい未納でしたので、このくらいは覚悟しないといけませんね。
でも、厚生年金などに入っていれば、掛け金によってどんどん増えますから、これからの働き次第だと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
とても参考になりました。なるほど、だいたい一ヶ月にそのくらいの減額を覚悟していればいいんですね!
正直今までは未納期間のことなんて気にもしてなかったんですが、結婚を控えていろいろとお金のことを考えると急に不安になってしまい・・・。相手には60歳を越えてから延長して支払ってもらって、満額にするのもいいかなと思います。

お礼日時:2006/04/05 14:57

#2です。



>相手には60歳を越えてから延長して支払ってもらって、満額にするのもいいかなと思います。
現状では、これは無理なようですね。
私も思ったのですが、60歳以降に任意で加入できるのは、25年にもうちょっとで足りない方だけなようです。
質問者さんの婚約者の方が、このまま真面目に納めていけば、60歳までに25年以上と言う条件をクリアしてしまいますから。
この場合は残念ながら、60歳で国民年金は納めるのがおしまいになります。

でも、これから制度が変わって、追納も可能になれば、満額受け取れる方法も出来るかもしれませんし、厚生年金は60歳を過ぎても加入できますから、そっちで年金の上積みをはかる事も出来ると思います。

まだまだ先の事なのに、お若いうちからしっかり未来を見据えておられてえらいですね。

国民年金等の制度は、これからもころころ変わる可能性がありますから、しっかり情報をつかんで、損のないようにしたいですね。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.ht …
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます!
私の父はずっと未納なく払い続けていて、60歳をすぎてからも任意加入すると言っていたのですが・・・25年以上払っているとできないことなんでしょうか?
確かに、これからも情報をつかんで損がないようにしたいですね。
税金のこととか年金のこととかは、難しすぎてついつい後回しにしてしまうので・・・。

お礼日時:2006/04/10 19:03

僭越ながら他の方の回答に関して、補足・訂正をさせていただきます。



国民年金は、60歳以上70歳未満でも、一定の条件により以下のように「被保険者」になることができます。
●法附則第5条で規定する「任意加入被保険者」
●平6法附則第11条で規定する「任意加入被保険者の特例」
いくつかの条件があるものの、一般的には60歳以上65歳未満が「任意加入被保険者」に、65歳以上70歳未満が「任意加入被保険者の特例」に該当する可能性があると考えてください。

「任意加入被保険者」は、
●老齢基礎年金の受給資格を満たせない者が、その受給資格を満たすために任意加入する場合
●既に受給資格を満たしている者が、老齢基礎年金の額を満額に近づけるために任意加入する場合
のいずれの目的であっても加入できます。

それに対して、「任意加入被保険者の特例」は、
●老齢基礎年金の受給資格を満たせない者が、その受給資格を満たすために任意加入する場合
でしか加入できません。

よって、今の法律では、質問者さんの婚約者の方が60歳以降も「任意加入」することにより、満額にすることは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
よかったー。やっぱり任意加入はできるんですね。
ずっと先の話なのでどうするかはわかりませんが、とあえずそういう選択肢もあるということで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/10 19:04

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