遅延損害金は利息制限法の制約を受けるんですか?
http://www.wendy-net.com/faq-new/04/n-147.html
↑ここに「賠償金」だから利息としての制約は受けないとかいてありましたが
特定調停などで金利の引きなおしができることや
だいたいの消費者金融が出資法を気にしてか29.2に設定しているところを見ると受けるんじゃないかな?と思っています。
それと手元のハンドブックにも利息制限法の制約は受けると書いてあるし一体どっちなんでしょうか?
上記のURLでは弁護士の方が言ってるんですが間違ってるor法が変わったどっちですか?
(それと消費者金融の金利は普通、複利ですよね?)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
話がややこしくなっているようなので、割り込ませていただきます。
金利とか利息というのは、「金銭」の貸借によって発生するものです。
同じ貸借でも「マンション」や「レンタルビデオ」を借りた場合に払う金銭は、金利とか利息では無く、家賃とかレンタル料となる訳です。
利息制限法は、金銭の貸借の場合だけに適用されるものです。家賃やレンタル料には適用されません。
現在、家賃やレンタルに適用されるのは、消費者契約法です。
そして、このような金利や家賃等は、約束通りに支払われた場合に当初約定の率なり額の適用がある訳ですが、約束通りの支払が行なわれない時に適用されるのが、遅滞損害金となる訳です。
つまり、約束通りの支払があれば蒙らなかった損害を補填するためのもので、損害金、損害利息、賠償金等いろいろな言葉が用いられています。
この損害金の法的規制は、金銭貸借の場合は利息制限法で、家賃やレンタル料は消費者契約法で、となる訳です。
ご質問の特定調停法の対象は金銭貸借ですから、金利制限法の適用となります。お手元のハンドブックが正しいのです。
引用されたURLの質問は、マンションの家賃を遅延した場合の損害金のことだと思われますが、以上でお判りの通り利息制限法は全く関係ありません。だいたい「利息の上限が16.4%になったと聞きました」とありますが、利息制限法で16.4%というのはありません。多分、消費者契約法での損害金の上限を指しているのでしょう。
回答者が、それを指摘されずに答えられていることもおかしいですが。。。
なお、ご質問の文中に「消費者金融が出資法を気にしてか29.2に設定」とありますが、これは業者の多くが出資法以下で利息制限法以上のグレーゾン金利を適用しているからです。
また、「消費者金融の金利は普通、複利ですよね?」とありますが、複利ではありません。
複利というのは、元利合計等の金利部分にも金利が付くことですが、消費者金融の計算式は、元金に対してしか金利計算はしていません。
とりあえず、以上です。
No.2
- 回答日時:
#1 の内容を一部訂正します。
(すいません)> 遅延損害金は利息制限法の制約を受けるんですか?
どうやら、利息制限法の制約を受けるようです。
利息制限法第4条には「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。」とあります。
⇒ http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM
ですから、遅延損害金は、
元本が10万円未満の場合は、年29.2% (年20% × 1.46)
元本が10万円以上100万円未満の場合は、年26.28% (年18% × 1.46)
元本が100万円以上の場合は、年21.9% (年15% × 1.46)
までということになるでしょう。
2度にわたりありがとうございます!
こんな遅い時間に付き合っていただき感謝です。
そうみたいですね!
六法全書にも書いてあるということは間違いないですね!
ということはこのURLの弁護士は??
(法が変わった?)
No.1
- 回答日時:
> 遅延損害金は利息制限法の制約を受けるんですか?
おそらく、受けないでしょう。
> 特定調停などで金利の引きなおしができることや
これは、遅延なくきちんと支払った場合の、払い過ぎる分が引きなおせるということでしょう。
> だいたいの消費者金融が出資法を気にしてか29.2に設定しているところを見ると受けるんじゃないかな?と
29.2 に設定しているのは、罰則規定が利息制限法にはなく、出資法にはあるからでしょう。
> 上記のURLでは弁護士の方が言ってるんですが間違ってる
間違っているとは、一概にいえないでしょう。
nokonoko_midori さんが示す URL には「社会通念を超える法外なものでない限り…」とあります。
それが、社会通念を超える法外なものであれば問題でしょうが、通常は利息制限法ギリギリで貸せるのですから、延滞した場合の損害金はそれを少し上回っても問題はないといえるでしょう。
普通に考えて見ましょう…
利息制限法では、
元本が10万円未満の場合は年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%
元本が100万円以上の場合は年15%
までの利率で貸すことができるようです。
⇒ http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM
ですから、この利率で契約して、きちんと支払っていれば、何の問題もないでしょう。
でも、借りた人が約束をきちんと守らずに、支払いを延滞した場合は、相手に迷惑を掛けていることになるでしょうから、それなりのペナルティがあってもおかしくないでしょう。
(nokonoko_midori さんが示す URL にある、「年利18%の定めが法外なものとは考えられません」というのも、決しておかしくはないでしょう)
この回答への補足
ご返答、ありがとうございます!
正直、社会通念を超える法外な、、ってそんなアバウトでいいのかよって感じですw
社会通念はだれがきめるのでしょう?18%でも国の金融機関からみたら十分限度を超えていますし、かといったら全ての消費者金融が50%に設定したらそれが普通になってしまうと思いますし、、、。
お金に関することなのに法ってそんなにいいかげんなもんなんでしょうか?
いろいろこんがらがっています
いまよくみたら手元のお金に関する本の中で遅延損害金は利息制限法の1.46倍までの上限で設定できるとかいてありました。なので利息制限法の制約を受けているとも、、。
このURLで書いてあることが間違ってるというならつじつまがあうんですが、、、。弁護しだしなぁ、、間違うか普通??って感じです。
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