プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
説明が下手なのですが・・・どうか知恵をお貸しください。

職歴としては・・・
A→派遣社員。手取り20万円くらい
B→今回の問題の会社
C→派遣社員として働いた。

2001年の1月から9月まである会社(B)で働いていました。
そこはフランチャイズなので企業名は大きくても実は個人経営・・・と言うような感じです。
入った理由はお給料が良いから。(Aよりは払えるよ。といわれ前の会社を辞めた。)
実際はすごくだらしの無い会社で、Aよりは払えると言っていた
割には全然だった事と人間関係が最悪だったのでBを辞めました。
辞める前に給料を請求したはずだったのですが
入金されていないし(銀行に)
源泉徴収表も来ました(昨日)

B会社はパソコン関係なので毎日メールはチェックしているはずなのですが
メールを送っても全然返事が来ず。
行けば話は早いのでしょうがはっきり言って会いたくも無い、足も
踏み入れたくも無い会社なのでそのままになってしまいました。

源泉徴収表がきてしまった今、9月までの分で未払いのものは
請求できるのでしょうか?
それともし私のミスで請求漏れがあった場合はどうでしょうか?

分かりにくくてご免なさい。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

私も給料未払い請求中(裁判をした)ですが、私はちょっと特殊なので、特殊じゃない場合は、


まず会社の住所の管轄の労働基準監督署の相談窓口に行けばいいと思います。
そこからBの会社へ指導をしてくれるはずです。
もし裁判をおこすようでしたら、未払いになった時から2年間で時効となってしまいます。
裁判自体をしなくても、給料督促のようなこともできるようです。
未払い金額が30万以下だったら、簡易裁判所で少額訴訟制度で請求できるようです。
専門家に聞いたほうがいいと思いますので、下記の場所に電話してみては?

参考URL:http://hayashida21.com/110.html
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この回答へのお礼

有難うございます。anticomodoさんの書いてくださったURLが大変参考になりました(^-^)

お礼日時:2002/01/30 08:38

労働基準監督署など ○○の役にも立ちません。


ハッキリと言っておきますが行くだけ時間の無駄です。

賃金の請求に関しては
メールではなく 原則として顔を見てのほうがいいでしょう
が 少なくともその会社の賃金を支払う立場の人間と
直接話をしましょう。

書面による方法もありますが 面倒で時間がかかってしまいます。

さて それにもかかわらず 支払いが無い場合は
簡易裁判所にて 支払命令を作成してもらいます
これは こちらの言い分のみで作成が出来
相手がこれに対して異議申し立てが無く14日経過すると
裁判の勝訴判決と同じ効力が発生する便利なものです。

異議申し立てありの場合
通常訴訟へと移行します。

小額訴訟については
ワタシ的な考えでは
素人が行うものではないと考えています。(逆説的に)
というのも 控訴ということが認められないシステムなので
書類不備(証拠不備)というおそまつな結果が
目に見えている素人では 
思ったとうりのはこびとはまずならないでしょう。
しかしカケは一回きりです。


通常訴訟の場合 書類不備でも
次回の口頭弁論というチャンスがあります

通常の訴訟は思ったほど難しいものではありません
証拠と書類さえしっかりしていれば
このテの訴訟は
ほとんどが原告に勝訴ありです。

社会勉強と思ってがんばってみませんか?

ワタシ 過去にこれで弁護士など抜きで
勝訴判決をもらった事があります。
相手は弁護士を立てたけど
別に負けるとは思いませんでしたね

ただ 時間はそれなりにかかりました(2年)

この回答への補足

有難うございます。
質問なのですが法律的にどうなのでしょうか?
雇い主は社員が請求してこなかった時
支払う義務は無いのでしょうか?
(例えば私が請求漏れをしていた・・・という仮定でのことです)

直接顔を見て話すのが適当とは分かっているのですが
カオも見たくない相手なんですよねー・・・・
でも仕方が無いですよねー。うーん。

補足日時:2002/01/30 08:39
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 何か月分不払いなのかわかりませんが、文面から、銀行振込で、源泉徴収票はお手元にあるということなので、裁判は不要になる公算が高いと思われます。


 つまり、最後6か月分の給料債権というのは、一般の先取特権といって、ある意味、抵当権や質権と類似の権利なので、裁判無しにその権利を根拠に強制執行手続に入れるようになっています。
 とりあえずは、最寄の裁判所の民事訴訟の受付でいいと思います。会社の登記簿謄本と、振込みしてもらえるはずの預金通帳、源泉徴収票、その他、あなたの月給額を証明する書類一式を持って、相談にいかれてみてください、それが無理なとき、裁判は検討してみてください。
 勤めていた会社なので、取引銀行はご存知かと思われます。というか、そこの銀行の通帳を作らされてますか?会社の預金債権を狙うということです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
なんだか読ませて頂いたら怖くなってきました・・・・
こんな大変な事だとは思っていなかったので。
取引銀行は知っています。会社の預金債権を狙うと言う事なんですね。
ただただ吃驚するばかりです。
詳しく有難うございました。

お礼日時:2002/02/02 00:11

>質問なのですが法律的にどうなのでしょうか?


雇い主は社員が請求してこなかった時
支払う義務は無いのでしょうか?
(例えば私が請求漏れをしていた・・・という仮定でのことです

労働に対する対価を通貨によって一定期間において
支払う事は雇用主に課せられた法的責任です
しかし 裁判官は遠山の金さんではありません
あなたが 訴えを起こさない限り
そういった事実は知らないわけです
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この回答へのお礼

有難うございます。

今まできちんとした会社にしか勤めた事が無かったので
吃驚しています。
し、そんな社長のカオは見たくない感じです!!

お礼日時:2002/02/02 00:13

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