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第一種住居地域に住んでいます。最近高層マンションが建ち近隣の住民と日照権等の問題で裁判になり、近隣住民の反対意見が却下されたニュースを見ました。第一種住居地域でもこのような事はあり得るのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

建築基準法上合法なものであっても、民法上問題があると、裁判所が何らかの判決を下すことはあります。



民法上で問題となるのは、建設前と、建設後に、著しく居住条件が変わり、大いに迷惑がかかるというケースの場合です。

一般的な建設であれば、基準法に合法であるものは、それほど迷惑がかからないようになるはずです。

この回答への補足

ありがとうございます。そこで、質問の内容としては、第一種住居地域に高層マンションが建つか建たないかが一番知りたいので、そこを詳しく教えていただきたいのですが、宜しくお願い致します。

補足日時:2006/04/09 19:59
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 建築基準法48条5項、別表第2(い)において、第一種住居専用地域で建築することができる建築物が列挙されていますが、共同住宅(マンション)もこれに含まれていますので、原則として、高層マンションでも建築可能です。



 もっとも、48条による規制は用途規制(建築物の使い方に関する規制)ですので、高さ(56条、58条等)や容積率(52条)等の規制により建築ができない場合もあります。また、規制値をオーバーしていても、特別の許可を受けることで、建築可能となる場合もあります。

 また、その具体的内容については法律で一律に決められているものではなく、各自治体が法律の委任を受けて、個々別々に定めているため、「第一種住居地域に高層マンションは建築できるか?」という質問には、一概に回答することは無理です。

 各地域の規制内容については、各自治体の各種の規制を確認するしか方法はありません。

 日照権の問題については、建築基準法とは別の観点から、つまり、民事上の観点から判断され、建築ができないと判断されることはありますが、日照の問題についても、建築基準法が考慮しているため(日影規制)、建築基準法をクリアしていれば、民事上の違法性がないと判断される可能性が高いと思います。これは、住居専用地域かどうかを問わず同じです。

 先日、国立マンション訴訟の最高裁判決が出て、景観権が法的に保護される利益として認められはしましたが、やはり、その内容は不明確ですので、景観権を主張してそれが受け入れられたとしても、マンションの建築を差し止めたり、既に竣工したマンションの一部の除却を命じることは当分無理であろうと考えられます。

この回答への補足

ご回答有難うございます。建築基準法をネットで見てみました。頭が固く大変分かりにくいのですが、要するに自治体で規制が無い場合、規制を作り役所に申請し許可が出れば高層マンションを建てられ無くする事は可能という事でしょうか?素人質問で大変申し訳ございませんがご回答の程宜しくお願い致します。

補足日時:2006/04/10 01:32
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 説明が言葉足らずだったようですので、補足します。



 まず、建築基準法による規制は、最低限の基準を定めたものです。マンションを建てるにも、まずは、その規制をクリアしなければなりません。

 しかし、建築基準法よりも厳しい規制を自治体ごとに条例等でかけていくこともできるので、建築主は、建築基準法よりも厳しい規制をクリアしなければ建築できないことになります。

 ただし、その厳しい規制も、知事や市長などの自治体の長による許可を受ければ、緩和されることもあります。

 以上のことをごく単純な例で示しますと、
 (1)建築基準法では高さが30m以下に制限されているが、
 (2)自治体の条例では、それより厳しい規制があって、高さが20m以下に制限されていた場合

  → 建築主は(2)の規制をクリアする必要があるので、原則として、20m以下の建築物しか建てられません。

 ただし、(3)自治体の許可があれば(1)や(2)の規制が解除される場合があり、25mや40mといった(1)や(2)の規制を超える高さの建築物を建築することも、例外的にではありますが、可能になることがあるということです。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき大変良く解りました。心から感謝致します。有難うございました。

お礼日時:2006/04/11 01:40

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