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退職した会社のことです。
退職前、数ヶ月間にわたり業績不振という理由らしいのですが、賃金がカットされておりました。それ以降長時間労働が続き体が持たなくなりそうだったのでその会社を退職しました。
退職前に退職金の金額のために計算書を会社から提出してもらったのですが、退職金は基本給がベースとなっているのですが、その計算書の基本給はカット前の基本給でした。そこで質問です。
1)賃金カットは簡単に会社の一存で行えるのでしょうか?
2)監督署に相談に行ったのですが、明確に否認をしていないと黙秘の認知にあたる可能性があるとのことで、賃金カットについては指導行えないとのことです。
黙秘の認知とはどのようなことでしょうか?
就業規則には賃金カットの項目はありません。説明はあったのですが解答は求められておりません。
3)退職金計算のベースがカット前の賃金であるということはカット分は取り戻せるのでしょうか?残業代もカット後の賃金で計算されていました。

A 回答 (2件)

>1)賃金カットは簡単に会社の一存で行えるのでしょうか?


基本的に労働契約は労使の合意で決められたものですから、その条件変更は労使の合意が必要です。

>2)黙秘の認知とはどのようなことでしょうか?
要するに会社からの提案に対して反対の意思を表明していない場合に合意したとみなされることを指します。

>3)退職金計算のベースがカット前の賃金であるということはカット分は取り戻せるのでしょうか?
それは話が違います。

賃金カットとの話と退職金の話は別物ですから、同一に論じることは出来ません。
少なくとも退職金の場合には税制適格であれば積立てて支払うものですから、その積立て額は賃金カット前で計算するのがまっとうな話であり、退職金までカットするのであれば、それなりの理由が必要でしょう。

だからそれを理由として逆に賃金カット不当という話にはなりません。

この回答への補足

>2)黙秘の認知とはどのようなことでしょうか?
要するに会社からの提案に対して反対の意思を表明していない場合に合意したとみなされることを指します。
合意を求められる場を与えられなくて、給与支給日に初めて明らかになった場合はどうでしょうか。
と言いますのも、これはあくまでも自分一人に該当するかもしれませんが、会社側から説明はあったらしいのですが、(同僚から聞いたことです。)その場に自分はおりませんでした。その場では口頭でカットするということだけ話があったそうです。でその場では同意を求める話しではなく、完全に命令であったそうです。
ちなみに労働組合はありません。
退職金はそういう仕組みなんですね。ありがとうございます。

補足日時:2006/04/11 09:03
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>2)黙秘の認知とはどのようなことでしょうか?


要するに会社からの提案に対して反対の意思を表明していない場合に合意したとみなされることを指します。

>合意を求められる場を与えられなくて、給与支給日に初めて明らかになった場合はどうでしょうか。
判断するのは最終的には裁判所です。ですからこの場ではなんとも言えず、ご質問や補足頂いた内容だけではなく色んな要素を考慮して判事が判断することです。
ですから労基署でも判断できないと言っているわけです。

もし賃金カットなりに対して不当であるという訴えをしたいのであれば、今年4月より労働審判制度という新しい制度が始まりましたのでそれを利用されるとよいでしょう。裁判よりもずっと楽だし審判も早く下りるでしょう。
また審判の結果には法的な拘束力が生じます。
申し立ては地方裁判所になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/12 11:34

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