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1)サラリーマンが、医療費控除を受けるために確定申告するのは、「白色申告をする」でいいのでしょうか。
2)読み方は「しろいろしんこく」? 「はくしょくしんこく」?
3)細かいことですが、本に「所得税法231条の2というところで、年間所得が300万を超すと記帳の義務が発生する」とあります。
 わたしは、300万超していますが、医療費控除を受けるための確定申告の時に、記帳について言われたことはありません。
 本によれば、青色よりは簡単でいいとのことですが、それでも、「本来であれば何らかの記帳が必要だが、なあなあになっているだけ」という解釈でいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

1)青色申告は、事業所得や不動産所得等がある方が、予め税務署に青色申告承認申請書を提出した場合に、帳簿の記録・保存を要件として認められているもので、それ以外の場合は、給与所得のみの場合を含めて、白色申告となります。


ただ、給与所得のみであれば、青色申告はできませんので、通常は「白色申告をする」とは言わず、単に「確定申告する」という感じでしか言われないと思います。
(もちろん、白色申告をしている事にはなりますが)

昔は、申告書の用紙の色自体が青色の場合は水色、それ以外の場合は白色でしたので分かりやすかったのですが、今は用紙の様式自体が変わって、水色のものはなくなりましたが。
(代わりに、青色申告という所にマル印を付けるようになっています)

2)「しろいろしんこく」です、ちなみに青色申告は「あおいろしんこく」です。

3)所得税法231条の2の規定は、タイトルから「事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等」となっており、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う者に限っての規定ですので、給与所得者であれば関係ない事となります。
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この回答へのお礼

 お返事遅くなりすみません。
 ご回答ありがとうございました。
 疑問が解決いたしました。
 他の方へも合わせてお礼とさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/11 16:14

白色申告や青色申告というのは、事業所得等のあるかたが行うものであり、給与所得の場合には必要ありません。


単純に源泉徴収票で確定申告するだけです。
何も記帳はいりません。源泉徴収票がすべてです。

もちろん医療費控除をする場合には、医療費の明細と領収書を添付しますけど。

医療費控除だけであり、給与所得しかない人であれば確定申告Aの用紙で申告します。

これは通常還付になることか還付申告といういいかたをする場合もあります。
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白色申告、青色申告は医療費控除だけの方には必要ありません。


サラリーマンなら通常会社側がしてくれているので(年末調整)そういった考えはいらないでしょう。

2. しろいろしんこく です。
3.サラリーマンでは記帳の義務はありません。事業所得などあった人です。
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