この人頭いいなと思ったエピソード

過去Q&Aをレビューしたのですが、確認できなかった
ので、みなさまからお教えをいただければうれしい
です。

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利と一般的に解釈されています。

消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息
制限法で定めた上限金利までとしなければならない。

ただし、一定の条件を満たした場合だけ出資法の上限金利29.2%まで認められる。しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。

引用:All About
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w00449 …

で、ここでいう、「一定の条件を満たした場合」とは
どんな条件のことをいうのでしょうか。

お教え願います。

A 回答 (2件)

>で、ここでいう、「一定の条件を満たした場合」とはどんな条件のことをいうのでしょうか。


基本的には貸金業法43条1項又は3項に書かれている内容です。

貸金業の規制等に関する法律
(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第43条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法(昭和29年法律第100号)第3条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
(以下省略します)

ただ具体的な話としてなにをもって適用できるのか、条件を満たしているのかというのは裁判で議論になっている点です。で、最高裁判決が出ています。

事件番号:平成17(テ)21
事件名:貸金等請求事件
平成18年3月17日 最高裁第二小法廷

で最終的な条件を満たす場合がどこまでを指すのか示されました。これによるきわめて厳格に解釈していてまず通常はこのみなし規定は使えないほど厳しいものであるという判断でした。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

#自己レスの意も含め

貸金業の規制等に関する法律 第43条については
下記サイトにて一読してみました。

http://www.houko.com/00/01/S58/032.HTM

事件番号:平成17(テ)21 については、
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df …
で一読してみました。

参考になりました。

お礼日時:2006/04/14 14:19

極めて簡単に言うと「利限法を超えた金利は借り手の任意で支払いますよ」と言うことに同意している場合です。



つまり、29.2%で貸しますよ。はい、分かりました。ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。


>・・・・同意している場合です。

この「同意」をどのように、或いは何をもって
証明するか、が大切ですね。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/04/14 14:22

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