電子書籍の厳選無料作品が豊富!

を教えてください。
こんな事がありました。Aは消費者金融から50万
借りる際、Aの叔母の夫(つまり義理の叔父)
の名前を勝手に使用し、保証人にしたようです。
先日、その叔母夫婦のところに消費者金融が
本人の返済が滞ってるため、代わりに返済する旨の電話がきました。
叔母夫婦はその電話で初めて無断で保証人にされた事を知りました。
借金は利息が膨れ上がり、合計250万を請求されてます。
支払い義務はあるのでしょうか?
また、今回の件でAは自己破産手続きをする予定です。
自己破産出来ても叔母夫婦に支払いは発生するのでしょうか?

A 回答 (4件)

叔父側での今後の実際のやり取りでの進め方としては、


1.金融会社からの履行請求に対して、債務保証契約書の原本確認とコピーの交付を求める。

2.筆跡相違・印鑑相違・本人確認書類の不存在を基本的な理由にして、債務保証契約の無効、保証債務の不存在を主張する。

3.金融会社からは、自社の担当者による保証意思確認のプロセスの開示がある筈。
通常は、「保証人同伴で来店し店頭で契約書に署名、本人確認は運転免許書で確認」等の内部記録があるが、これが担当者による全くの手抜き偽造かAが第三者を仕立てて積極的に詐欺行為を行ったかは不明です。

4.争いの上では上記の2.と3.のどちらに信憑性があるかですが、本人に全く覚えの無い保証債務がかぶさって来る事は無いと考えて、「知らない・払わない」を繰り返しておけば、金融会社の方が自滅していくと考えます。

5.但し、上記2.の主張をどのタイミングでどうやって行うかについては、状況判断と駆け引きが必要かも知れませんので、専門家に相談した方が賢明でしょう。

6.Aが詐欺罪他刑事事件になって困るようなら、Aの家族がA本人に代わって(「叔父に代わって」ではない)返済するでしょうし、その件は放っておいて自らの身を守る事に注力されるべきです。
    • good
    • 0

弁護士です



Aが偽造したことをちゃんと立証できれば,支払義務はありません
具体的にどのような形で偽造されたかわからないのでこれ以上のアドバイスは不可能です

なお,偽造が立証できない以上は,Aが自己破産しても保証人としての支払義務はあります

相談するのであれば,行政書士でも司法書士でもなく,弁護士に相談すべきです
    • good
    • 0

文書偽造と詐欺ですので、甥の犯罪です。


支払いの義務はありません。

即刻司法書士に依頼して、しかるべく処理を
してもらいなさい。

ほうっておくと認めたことになりかねません。
    • good
    • 0

請求の時点で初めて知ったのであれば、支払い義務はないと思われます。

が、今後知っていて頬っておくと、認めていたことになるので(何という法律かは忘れました)
すぐに弁護士相談に行ったほうが良いと思います。または、行政書士。

あとは、甥っ子の親、家族に事情を話し、その中で返済できるのであれば、そうするほうが良いとも居ますよ。
何はともあれ、甥っ子は文書偽造の疑いがあります。そうなると、相手から詐欺で訴えられるかもしれません。自己破産しても、訴えられたら・・・・って感じですよね。

専門家ではないので、せんもんの方に相談しましょう!
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!