No.1ベストアンサー
- 回答日時:
図書館基準は、あくまでも基準であって、学校新築や改築時点での努力目標であり、蔵書に関してもこの程度あるといいですね、くらいの目標数値です。
従って、法的拘束力はありません。学校を新築する際には、図書館、図書室、小さな学校であれば図書スペース等が確保されていれば、文部科学省の補助対象にはなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/06 11:13
回答ありがとうございます。やはり目標であって法的拘束力はないんですね。
しかし、50年近く前の基準がまだ生きていて、しかもあまり基準を満たしていないようで、学校図書館は重要視されていないのでしょうかね。
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