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 初めて利用します。よろしくお願いいたします。

 先日、実家の母から電話が来ました。内容は「離婚した実父が、私たちを訴えると言ってきた」とのことでした。
 詳しく内容を聞いてみると、私の母は離婚した後、生活保護を市から受給していましたが、当時高校生の私はアルバイトをしていました(収入は5~8万円程。普通の大手飲食店です)。
 私は学費や交通費、自分のお小遣いを差し引いた通帳を母に預けていました(3~5万円程だったと思います)が、母はその事を市に報告していなかったそうです。
 「そういった事は生活保護の不正受給にあたるので、市に私たちの当時の行いを報告し、保護費の返還を求めてもらう。また、これは詐欺罪にあたるので、その詐欺師(私と母)を告訴する」とのことでした。
 私は正直、そんな話は相手にしていなかったのですが、生活保護の不正受給について調べた母は「自分は不正受給を行っていた。返還といってもどうしたらいいのか…」と思い悩んでいるようです。

 そこで、

1:当時の母の行為は不正受給にあたるのか?
2:不正受給だとして、返還を求められる可能性があるのか?

を、教えていただけたらと思います。
(必要な情報足りない場合は調べて補足します)

 ネット等で自分なりに調べては見たのですが、なかなか答が見つかりません。

 ご教示いただければ、幸いです。

A 回答 (3件)

>1:当時の母の行為は不正受給にあたるのか?


当時はご質問者も保護対象だと思いますので、それは不正受給になります。

>2:不正受給だとして、返還を求められる可能性があるのか?
返還を求められます。
アルバイト収入分全額の返還を求められるのかいくらか控除された後の分を求められるのかはわかりません。役所の判断になります。(不正受給したということでの返還となるのかどうかで返還金額が変わる)

ただ詐欺などの犯罪を問われるかといえば問われないでしょう。
父が警察に告訴はできません。やるとすれば役所が告発となりますけど、この場合にはまず詐欺罪を適用するよりは生活保護法の罰則規定を使うでしょう。
ただ返還した場合には罰則まで適用はしないと思いますけど。

何年前の話なのかがわかりませんが、5年の時効にかかっていない限りは上記の通りとなります。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 家族(世帯)で収入があれば、やはり不正受給となってしまうのですね。
 返還を求められる、との事ですので今から「心の準備」はしておいたほうがよさそうです。
 時効が5年ということであれば、「H12・12~H13・7」の支給を受けていたことを考えると、返還額はそれほど多くなさそうです。万が一求められた場合、母にはそれほどの資力は無いので、私が肩代わりでしょう。
 詐欺罪など、犯罪者になる恐れはない、とのお話なのでそれほどおびえる必要がない、と説明してやることにします。

お礼日時:2006/04/22 06:56

額に限らず生活保護受給中の収入を隠す(申請しない)のは不正受給です。

生活保護の不正受給は立派な犯罪です。この事を市が調査し事実と分かれば当然保護費の返還を求められます。また詐欺罪など犯罪者になる恐れはないと思っていらっしゃるようですが刑事告発される可能性も無いわけではありません。刑事告発するかしないか、保護費の返還だけで穏便に済ますかは強制側の判断になりますが近年、生活保護の不正受給が大きな社会問題になっています。世間の生活保護に対する視線も厳しいので行政側もかなり厳しく対応しています。実際に逮捕されている人間も結構います。そうでないと一般納税者の不満、怒りが収まりません。保護費の返還要求を拒んだり、金がないと逃げ切ろうとしたりすると向こうも強固な手段にでる可能性が大きいです。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 皆さんのお話に共通して、「保護中の収入の不申告」がかなり重要な問題だと気づかされました。
 私も今は自立してある程度の収入がありますので、返還を求められた際はきちんとお返しするつもりでいます。
 刑事告訴もありうる、とのお話なので、問題が大きくなる前に何とかしようと思います。

お礼日時:2006/04/23 09:04

まずこのケースでお父さんが原告になることはできませんから、告訴はできません。

市に対して告発をするということなのでしょう。ただ市が相手にするかどうかは微妙ですね。私も公務員ですが、こういう告発は相手にしたくないというのが本音です。

1について
不適正であったとはいえますが、不正とまでは言えないでしょう。収入があっても基準額以下なら生活保護は受けられます。月5~8万で高校の学費は全てその中から出ていたとすれば、それほどの収入とは言えないでしょうし。
ただ、高校の学費についても扶助される場合があるようなので、それを受け取った上でアルバイト収入を学費に充てていたとなると微妙かもしれませんが。

2について
時効もあるので、御質問の内容だけでは何とも言えません。

なお明確に騙す意図が無い限り詐欺罪は成立ません。
高校生の子供のバイト収入を届けなかった位で詐欺にはならないでしょう。(いかがわしいバイトなどで何十万もの収入があれば別ですが)

あなたとお母さんが社会通念上おかしなことをしていないのであれば心配することはないと思いますよ。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 
 学費の補助や、授業料の減免等は受けていましたので、そのあたりの事も考えると、不正受給という事になりそうですね。
 実家の母に確認させたところ、受給は「H12・12~H13・7」までとのことでした。
 詐欺にはならない、との事ですので今後の状況は父の出方次第といったところでしょうか。

お礼日時:2006/04/22 06:46

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