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先日息子が、赤信号飛び出しで交通事故に遭いました。
搬送先の病院代の件を相手にお話したところ、支払いについては全て保険会社に任せてますので。という事だったので、とりあえずこちらの国保を使用し、支払いしました。
市役所のほうで『第三者行為による被害(傷病)届』等の書類をもらい、手続きする事によって国保が相手の保険会社に治療代を請求するみたいですが、国保が全額請求するのですか?その場合、こちらが支払った3割については、市役所からこちらに支払われるのでしょうか?
それとも国保は7割請求して、3割はこちらが直接保険会社に請求するのでしょうか?
それともこちらにも過失があるので、保険会社が全額の支払いをするとは限らないのでしょうか?
相手の保険は、自賠責保険です。治療代も限度額内で収まる金額です。
よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No3の回答に対する質問にお答えします。
96万円以下なら全額支払われますが、下記のようなケースもありますので、念のため。
(1)積算した損害額が18万円の場合
:減額を行わず18万円が支払額となる。
(2)積算した損害額が23万円の場合
:23万円×(1-20%)=18.4万円→20万円(支払額)
(この場合には結果として20%減額ではなく3万円が減額されたことになる)
過失相殺の結果20万円未満になったら、20万円まで認められると云うことです。
No.4
- 回答日時:
追伸 訂正 話し合いというより、自賠責主導で決定 国保はその決定にしたがうのかもしれませんが・・・?
どのくらいの期間かは、はっきりわかりません?
自賠責被害者本請求してから、被害者本人に重過失アリと自賠責損害調査事務所が決定してからでは?
国保使用被保険者には自賠責より減額通知がいけば、その時点かな?
被害者には過失アリとされても、治療費に関わる実質負担はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり、過失割合は自賠責保険会社の方で決定するのかもしれませんね。
こちらに過失アリとされても、治療費に関わる実質負担はなさそうですね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
赤信号での飛び出しとなると、通常は減額されない自賠責もひょっとすると減額されるかもしれません。
(7割以上の過失で20%の減額)
通常120万円限度が96万円に減額されます。
ご回答ありがとうございます。
減額とは、限度額だけのことでしょうか?
治療費や慰謝料等の総額が96万以下(7割以上の場合)の場合は、全額支払われるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
たびたびです。
あなたが病院に支払った治療費の3割の領収書は、あなたが被害者請求するさいに請求書類に添付してください。そうすることでその治療費は慰謝料などとともに自賠責保険会社より直接あなたに(請求者に)支払いがされます。
役所の健康保険課では残りの7割の治療費の請求を保険会社にします。こちらは役所に直接振り込みされます。
自賠責保険では過失相殺は基本的にされません。よほどの重過失があった場合のみです。重過失の判断は調査事務所がしますのでここではなんともいえませんが。。確か治療費は原則実費支払いだったとおもいます。減額されるのは慰謝料などと記憶が。。。このへん曖昧ですみません。
毎回ご回答恐縮です。
よほどの重過失があった場合、自賠責保険でも過失相殺される事があるのですね。
毎回、分かりやすい説明ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
赤信号の飛び出しということで、子供さんにも過失が多いにアリと推測しますが、自賠責はケガした方(保険上は過失に関係なく被害者です)を救済目的補償なので120万限度内に収まるようなら治療費 慰謝料含めて全額補償されるでしょう。
(減額された場合は96万限度 これを決めるのは自賠責調査事務所)3割負担は自賠責で被害者請求の際支払いされます。
7割のうちあなたの過失部分は国保負担です。
つまり、あなたの過失部分は国保が負担 相手過失部分は自賠責(もしくは任意保険会社)に請求 過失による負担割合は国保 自賠責(もしくは任意保険会社)と話し合って決めると思います。
過失の関係度合いにより、自賠責被害者請求という形をとるのか、任意保険一括払い対応になるのか?保険会社担当者の判断によると思いますが・・?
ご回答ありがとうございます。
過失割合は、国保と自賠責が話し合って決めるのですか?知りませんでした。
この割合というのは、どれくらいの期間できまるのでしょうか?
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