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内定して入社日も決まっり給与額も教えていただいたのですが雇用契約書はかかなくてもいいのでしょうか?
また入社時に会社の規定は教えていただけるものなのでしょうか?

(このようなことをメールで質問するのはひつ例でしょうか?)

A 回答 (3件)

労働基準法では、こうなっています。



(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

「厚生労働省令で定める事項」は労働基準法施行規則により次の項目になっており、「定める方法」は「書面の交付」となっています。

一  労働契約の期間に関する事項
一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

したがって、事業主(貴方ではありません)は労働者に対して最低限上記項目の書面を交付しなければなりません。

次に会社の規程ですが、その事業場の中に常時10名以上労働者がいる場合には、使用者は就業規則の作成が義務づけられています。この就業規則は労働者に周知しなければなりませんので、請求があればいつでも見ることが可能です。いない場合は作成義務はありませんが、会社の一般的なルールというのは労働者には周知すべきものでしょう。

本来全て会社がやるべきことなので、貴方が何かする必要はありませんが、不安なら会社と掛け合ってみましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
試用期間が終わってから本採用になるようです

お礼日時:2006/05/20 00:33

 入社日に全てが分ります。

(内定だから出席するか否かは君しだいです。)
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雇用規約書の取り扱いは会社によって異なりますが、特段、正社員の入社では作成しないケースの方が多いと思います。



ただし会社規定、特に具体的な雇用条件については、
内定されているなら、書面で請求する事は可能です。
また本来は(労働基準法上では)、雇用者に入社前には、条件提示する義務があります。

いずれにしても会社によって異なりますので、
担当者に直接、確認されたらいかがでしょうか?

蛇足ですが、
会社入社後、数ヶ月(最低でも三ヶ月)は試用期間というものが設定されており、
その間の雇用条件が正社員と異なる会社も一部あります。
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