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株式会社設立当時からの株主ですが、役員が使途不明金をもみ消そうとしているらしいので、今から株主代表訴訟の用意をしておきたく思います。
株主名簿は公開はされませんが、株式を発行していないので何株を所有しているかを知ることは可能でしょうか、また帳簿を改ざんして「貴方は株主ではありません」と言われた時はどのように株主として証明が可能でしょうか。

A 回答 (1件)

>株主名簿は公開はされませんが、



 株主は、会社の営業時間内は何時でも、株主名簿を閲覧し、または、その謄写を求めることができます。(会社法第125条第2項1号)


>また帳簿を改ざんして「貴方は株主ではありません」と言われた時はどのように株主として証明が可能でしょうか。

 もし心配でしたら、ことを起こす前に、会社に株主名簿の謄写の請求と株券の発行を求めてはいかがでしょうか。会社法施行前(平成18年5月1日)に設立された株式会社で、定款に株券を発行しない旨の定めのない会社は、会社法施行後は、定款で株券発行する旨の定めがあるとみなされますので、株券を発行することは会社の義務であることには変わりありません。
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この回答へのお礼

判りやすいご説明をありがとうございました。
会社法によって定めていることがよく判りました。
早速実行したいと思います。

お礼日時:2006/05/12 07:59

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