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同一法人内で事業別の賃金体系を導入しようと考えております。しかし、事業によっては新しい賃金体系が従前よりも劣化するため、既存の社員には人件費補填を考えております(従前は会社から給料を支給していたものを、今後は、事業部から給料を支払うこととし、従前の賃金と新賃金との差額を人事部から支払います。今後採用する者には補填は行いません)。
このような場合、新しい賃金体系で計算された金額を事業部の人件費とし、差額補填分を営業外費用等で処理できるでしょうか?

A 回答 (2件)

同一法人内ですから、全て人権名です。


管理会計(社内管理上)で。どういう名目にするかは自由ですが、外から見ればひとつの財布にしかみえませんので、いくらこちらのポケット、こちらのチャックからと出所が分かれていても、ひとつになってしまいます。
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差額補填分は営業外費用等で処理できる性質の物ではないですね。


会計監査を受けていれば、営業外費用等にした場合不適切な会計処理と指摘事項となり、
公開会社であれば、セグメント情報で事業部の人件費から差額補填分を除けば修正を要求されます。
ただ、思いっきり乱暴なことを言えば、
監査を受ける必要のない、決算が必要な理由が税務申告のみと言っていいような企業なら、課税所得や課税標準となる給与報酬総額を狂わせなければ問題視する存在のないのが実情ですが・・・

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
カンパニー制の導入と事業部の給与体系見直しを考えており、
同一法人内ではあるものの、分社と同等と考えているので
(社内規定等にも明記する予定です)、「人件費補填」という
考え方ができないかな?と考えておりました。
別法人への出向社員の賃金補填は、親会社の本社費の人件費と
するケースが多いようですが、親会社の本社費の人件費とすれば
可能でしょうか?

人件費補填を前提とすれば、事業収支を改善するためには、
カンパニー制ではなく、分社するしかないということなのでしょうか?

補足日時:2006/05/11 13:51
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