転籍により健康保険組合が変更した場合の
出産手当金の給付対象について教えてください。
会社の都合で6月16日付けで
親会社から子会社へ転籍となるのですが、
健康保険組合が変わってしまいます。
転籍前の会社では被保険者期間が1年7ヶ月あるので
退職してから6ヶ月以内に出産すれば
出産手当金の対象にあてはまると思うのですが、
転籍をしてから1年未満でもし妊娠が分かって退職してしまったとしたなら
退職後6ヶ月以内に出産しても、
出産手当金はもらえないのでしょうか?
転籍後、出産手当金の給付対象にあてはまるとすれば、
転籍後1年経過するまで働く、
もしくは任意継続するしかないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1年以上の被保険者期間とは特定の健康保険でのことではなく強制被保険者である期間が継続して1年以上あればいいわけです。
1年以上被保険者であったことはあなたが証明する必要がありますが前職の健康保険に被保険者の取得と喪失についての証明がほしいといえば作ってくれるはずですので頼んでください。
話が長くなりましたが結論としては転籍後すぐに辞めても大丈夫ということになります。
迅速な回答、ありがとうございます。
1年以上の被保険者期間=異なる健康保険組合でも
強制被保険者として継続加入していればOKなんですね。
会社の都合で転籍するのに、退職後6ヶ月で出産しても
1年未満とみなされて受給権が消えてしまったら
困ると思っていたので安心しました。
No.3
- 回答日時:
社会保険では、転職しても切れ目なく勤めていた場合大丈夫と言われていますが、健康保険組合の場合は基準が異なると思いますので、今度入る健康保険組合に確認した方がいいのではないでしょうか?
仮に大丈夫だったとしたら以下の件についてだけご注意下さい。
転職の手続きの際、会社によっては、退職日が休みに当たっていた場合、退職日を前日として手続きしてしまうことがあります。こうした場合、退職と再就職の間に切れ目が入ることになります。1日でも切れ目が生じた場合は、通算されなくなってしまいますのでご注意くださいね。
御回答、ありがとうございます。
今入っている健康保険組合ではなく、今度入る健康保険組合に確認した方がいいんですね。
6月15日(木)まで親会社、6月16日(金)付で子会社に転籍するので休みに当たらず、
切れ目は心配しなくて良さそうですね。
No.2
- 回答日時:
出産手当金の受給権は、#1さんの通りですが、喪失後の出産手当金は標準報酬日額の6割、出産育児一時金は30万円です。
貴方様の健康保険が健康保険組合ですので付加給付がある可能性があります。なので任意継続をした場合付加給付がつく場合がありますので、保険料負担等勘案して、任意継続をするか喪失後の給付を貰うか判断される事をお勧めします。御回答、ありがとうございます。
付加給付の内容や、任意継続後の付加給付の有無は
加入している健康保険組合によって違うみたいなので
退職する場合、その辺を確認して判断したいと思います。
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