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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
健康体でお互い働いていらっしゃるならば特に問題はないと思います。
ほかの方への御礼を見ていると法律婚にすることをあまりよしとしていないように見受けられます。あなたが事実婚でかまわないというのであればそれでかまいません。
あなたが大病をしてどうしても仕事につけなかった場合はどうなさるおつもりなのでしょうか。事実婚では社会保険の扶養にはなれても税金の扶養にはなれません。その際には親御さんの扶養にでも入るおつもりなのかもしれませんけどね。
どう見ても頑なに事実婚を通そうとなさっているようですが何かお考えがあるのでしょうか。
内縁関係でも社会保険の場合扶養になれると前述しましたが相手に法律上の配偶者がいた場合には認めてもらえませんので。
生きていくうえで絶対などということはありえません。ですから絶対に事故に遭わないともいえないし、遭うともいえない。きちんと婚姻届を出すか、そうしないかはあなたのご自由です。
お金の面で結婚する、しないでどう不便かが
分かってきました。
結婚をする事が良くないとは思ってません。
しない場合の可能性の方が強いという感じです。
税金の扶養にはなれないとありますが、
社会保険はなれてその他の税金と言えば
具体的には何になりますか?
No.9
- 回答日時:
いえいえ、全く心配しておりません。
女のつまらない相談に、真面目に回答されてる方の善意が大変気の毒だな~と思っただけです。違うカテで質問されたらどうですか?
後、定年までその会社で働きますなどという欲の無い人間は雇う側から見れば敬遠したいですね。 税制も知らない方なのでしょう?
質問とは関係のない回答をわざわざして下さったので
気にかけて(心配してもらった)ととりました。
再度、投稿して頂いてなんですが
何が言いたいのでしょうか?
おいくつか分からないし、おそらく男性だとは
思いますが何か気にさわる事でもしたのなら
申し訳ございませんでした。
その会社でずっと勤務したいという気持ちは私から見れば欲だと思っております。
雇う側からすればどういう方を歓迎されるのでしょうか?
質問とは直接関係ありませんので、もし時間があれば
で良いので意見を聞きたいです。
税制については恥ずかしながらあまり知りません。
No.6
- 回答日時:
>普通に考えると親が先に他界するので、遺言状を残しておけば結婚していなくても妻と同じように財産分与が行われるという解釈をしましたが、よかったですか。
はい、そういうことです。ただ不慮の事故などのことで親より先にという場合もありますので、その分はリスクとなります。
>結婚とはお金の問題ではなく、精神面のつながりだと考えられそうですね。
子供の話を抜きにして考える場合には、法定婚は精神面のつながりというよりは、法的な保護を受けるかどうかという要素の方が大きいです。一度婚姻した場合にはその配偶者としての地位は確立し、その地位を法律は保護します。事実婚でもある程度の法的保護は受けられますけど、法定婚ほど強くはありません。
両者の関係が両者共に終わりにしようと決めない限りはずっと続き、法律はそれを保護するという仕組みですから。
むしろ事実婚の方が精神的つながりをよりどころにして生きていくという生き方になりますね。
すぐに返答して頂きありがとうございます。
配偶者としての地位ですか。
結婚されてる方は意識してなくても、
法的に保護されてるという感覚はあるのかな。
実際にはなくても保護はされてるんですね。
一生この人と・・・と決めるから結婚出来るのだと
私は思います。
No.5
- 回答日時:
心配しなくても、5年後には仕事に疲れて今の考えは変わっていると思いますよ。
あなたが定年まで働きたいと思っても会社が受けいれてくれるかはわからないし35年後の事なんて誰にもわからないでしょう?回答者は、
5年後には仕事を辞めてるかも?
会社が倒産するかも?
なんて考えながら仕事をしたり、
自分の考えが変わるかも?って予測しながら
毎日を過ごされてるのでしょうか。
私は今の現状から疑問に思った事を質問しました。
35年後の事は分かりませんが、今の事については
分かります。
私の事を心配して下さってありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>この場合、結婚を選択せずに一生ある人と生涯を過ごす場合に金銭面で損をする事はあるのでしょうか?
この意味が微妙です。一生伴侶と生涯をすごす限りにおいては、事実上は婚姻しているのと同じことになります。
これは世間では事実婚と呼ばれています。
法律上の婚姻を選択しないことで損をすることがあるのかというと確かに損をする側面はあります。
一つは税制上は配偶者と認めないので、配偶者控除などの面で損をしますが、しかしこれは両者が働き続けるのであればどの道この控除は受けられないことから関係ないこととなります。
もう一つは相続という側面です。
法律上の配偶者でなければ法定相続人にはなれませんので、遺言状を互いに残すことである程度はカバーできるものの、法律上の配偶者より不利な側面があるのは否めません。
(配偶者も子供もいない場合には親のみが相続人になります。親がいない場合には兄弟が相続人になります。)
兄弟については遺留分がないので遺言状が優先しますが、親については遺留分があるので、全財産のうち最大1/2は親が取得する可能性があります。
実はこれ以外はあまり重大な経済的な不利益は存在しません。
ただ一つ言えば、18歳到達年度未満の子供がいる場合には遺族厚生年金の受給資格の面で得をするケースはあります。(自分が35歳未満で子供がいない時に事実上の配偶者がなくなった場合では遺族厚生年金が支給されないなど)
ただかなり限定的な条件での話しになりますし、多少の違いを除けば遺族厚生年金などは事実婚でも認められていますので重大な問題にはならないものと思います。
このほかにも多少の違いは制度ごとにあるとは思いますが、基本的には事実婚と法定婚での大きな金銭的な面での違いはありません。
配偶者控除は専業主婦や、パートの人を優遇してる
制度ですか。
お互いが働いてる場合には、関係ないんですね。
普通に考えると親が先に他界するので、
遺言状を残しておけば結婚していなくても
妻と同じように財産分与が行われるという解釈を
しましたが、よかったですか。
18歳未満の子供は私の場合は当てはまりません。
結婚とはお金の問題ではなく、精神面のつながりだと
考えられそうですね。
No.3
- 回答日時:
お初です。
>結婚を選択せずに一生ある人と生涯を過ごす場合
何となく察したつもりですが、実際出来ますかね?
相続問題は既出なので、書きませんが、万が一妊娠したり、事故や病気で
入院したりするときの手続きなど、「家族」で無ければ社会が受け入れませんよね。
内縁の妻は社会的には他人ですからね。判例では15年同棲していた人に
相続が認められたケースはありますが、社会と法律は一致してませんからね。
税金面では、損するでしょう。でも絶対値では、専業主婦よりは裕福な
暮らしが出来るはずです。
でも#1の方の様に社会の目があります。
それを覚悟と踏ん切り出来ればよろしいのではないでしょうか?
こんにちは。
そのつもりでいます。
社会の目と言われていますが、ご自信が社会の目となる場合、結婚してないカップルには覚悟と踏ん張りが
必要だと思われるのでしょうか?
実際には他人が結婚しようがしまいが・・・
程度に思うのではないかなと思うのですが。
話は変わりますが、入院の手続きで手続きする人の
確認ってあるんでしょうか?
私の記憶ではなかったように思います。
税金面では損するでしょうと言われていますが
具体的に教えて頂けますか?
No.1
- 回答日時:
結婚して共働きをしていたものです。
扶養に入ったりしなかったので、特に金銭面で独身時代と変わったりはしませんでした。
なので独身で通しても特別損したりしないのではないでしょうか。
ただ、精神面では色々言われたりするかもしれませんが・・。
適齢期になって結婚していないと、たまに会った人とかに結婚しないのか?と言われますよね。
結婚すれば今度は子供の事を言われる・・・。
その辺りを気にしないでいられるのでしたら、全く問題無いと思いますよ。
参考になれば幸いです。
一定のお給料があるので、扶養には入りません。
ということは税金面では特に結婚しても
変わらないということですね。
会社では結婚しないことをとやかく言われると
いうことはありません。
結婚しないことについての周りの目は
気にならないのでその点については大丈夫です。
気遣いありがとうございます。
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