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Q:習い事の解約をしたいです。可能でしょうか?

資格の学校に通っているのですが、会社の人事異動の関係で通学できなくなってしまいました。
しかし、1年契約で40万円を払ってしまいました。
通学を開始して2ヶ月ですが、返金してもらえる方法はありませんか?

ちなみに、最近確認した所、契約書の裏には小さい文字で、受取った授業料は返金できないとの
記載がありました。

「受講申込後において、ご本人の死亡または重大な疾病により、受講することが不可能になったと
当校が認める場合を除き、受講申込の取消・解約などの返金に応じる事はできない」
との事です。

ですが、申込の際には上記注意事項があるということを説明されてません。
かつ、かなり小さい字ですので、目立ちません。

また以前、テレビの法律バラエティー番組を見た際に、同様のケースで返金してもらってるものがありました。
(確か、小学生の学習塾のケースでした)

できれば、返金して頂きたいところです。

ご返答、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

習い事の内容はなんでしょうか。


語学教室、学習塾、パソコン教室については特定取引法により一定の違約金を払えば中途解約は可能です(もちろんすでに適用があっても提供を受けた分は返金大勝になりません)が、それ以外であれば適用はありませんので契約書に従うことになります。
あとは契約書の内容について裁判で争そってみることでしょうか。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
習い事は会計士の講座です。

ということは学習塾にも該当しないのでしょうか(((´・ω・`)カックン…?

補足日時:2006/05/19 22:18
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