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社長が自分の金を会社に貸付て、それを資本金に振り替えました。この場合、なんらかの税金が課されるのでしょうか。

A 回答 (4件)

No.3です。

申し訳ありませんが、具体的な答えにはなりません。

お二人の株主にもし親族関係がある場合の新株引受権に関して、また増資により一方の株主から他方への贈与が発生する場合にしても、増資直前及びその直後の一株当たりの価額を正確に求めることが出発点になります。

一億五千万の増資によって、株価の総額が直截その金額だけ増加する訳ではなく、貸借対照表を検討しなければなりませんので、この場で数字の検討は残念ながら不可能です。

業種や法人の規模によって評価方法は変わりますし、資産の帳簿価額を「時価」に引き直したりする作業も必要になってきます。

増資の割合によっては税理士等による証明が必要になる場合もありますし、また会社の規模・状況にもよりますが、一億五千万もの役員借入金を長期にわたって存続させることは、利息の認定等の問題に発展する可能性もあります。
是非実際の数字を持って、専門家に相談なさることをお勧めします。
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具体的な会社の数字(基本的には直近事業年度の貸借対照表)が分からないとお答えしようがないのですが、次の二点で、株主間における贈与税が発生する可能性があります。

算出の仕方など、ちょっとここでは書き切れませんが。是非「一般的な仮定の」話しとして、一度専門家に相談なさってはいかがでしょうか。
法人税申告書、別表二等で税務署は直ぐ把握しますから。

(1)一般的に新株引受権は、発行法人の株主全員に平等に割当てられるべきものです。発行法人が新株引受権を一人の株主のみに割当てた場合は、株主全員からその株主は新株引受権の贈与を受けたことになります。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_ …
株主全員の現況等が分かりませんが、こういう場合もないとは言い切れません。上記サイト「【3】有償増資の課税問題」他を参照なさってみてください。

(2)同族会社であれば、借入金の減少により一定の方法で計算した金額(債務減少による株価の上昇分になるのですが)が、「その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、当該債務の免除等をした者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする」と看做されて贈与税の課税対象になる場合があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …

「可能性」「危険性」と、具体的な話が出来なくて申し訳ありませんが。
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この回答へのお礼

株主構成は資本を出してくれた人50%、社長50%ですが、社長の貸付金を資本金に振り替えたことによって贈与税が課せられるのでしょうか。額は1億5千万円です。

お礼日時:2006/05/19 09:33

増資により課税されることはありません。


ただし、資本金の額が増えることによって税額計算に影響が出てくる可能性があります。

例えば、都道府県民税の均等割りは、資本金と従業者数によって課税される税金です。従業者が50人以下の会社の場合、資本金が1千万円以下であれば、年額7万円、資本金が1千万円超であれば18万円といったように、資本金が増えると税額も上昇します。

他にも法人税の税率や交際費損金算入限度額の計算等にも影響がでる可能性があります。

増資の際には、専門家に御相談なさった方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。意外と少ないですね。私は個人所得税が課されるのかなと思っていました。

お礼日時:2006/05/19 09:28

貸付金です。

いずれ返済される事になるお金です。なんら問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/19 09:25

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