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てんかん発祥して、十数年疑問に思ってきました―
光過敏性てんかんの私はどっちに属するのでしょうか?
・精神障害
・知的障害
ちなみに療育手帳(B-2)の申請を受けてます。

よろしくおねがします。

A 回答 (2件)

てんかんは昔、精神科で診ていた名残で、今でも精神障害で扱われており、


つい最近廃止になった精神保健福祉法の第32条「通院医療費公費負担制度」(通称32条)
でもてんかんも対象になっていましたし、
障害者自立支援法でも、精神障害の括りになっています。
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あやふやな記憶ですが、知的障害者のことを昔、精神障害者といっていたとおもいます。

それが、差別用語に当たるとして、精神障害者から、知的障害者に呼び方が変わり、今、また呼び方が変わっていると思います。

精神障害者というのは、分裂病などの精神科の疾患にかかっている人に対する呼び名だと思うので、(辞書にもそう書いてあった)てんかんの場合そういう風な呼び名では表せないとおもいます。
ヒステリーてんかんというのがあったと思いますが、精神障害というのはこちらのほうではないでしょうか。

過敏性のてんかんなら身体障害にあたるのでは?
あやふやですけど。
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